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不動産の相続登記
不動産の相続登記とは、亡くなった方(被相続人)が所有していた土地や建物について、その名義を相続人に変更する手続きのことをいいます。
正しくは「相続による所有権移転の登記」と称されます。
この手続きは、相続人が正式にその不動産の所有者であることを対外的に示すために不可欠です。
不動産の相続登記の義務化と法改正
2021年(令和3年)4月21日に成立した法改正により、不動産の相続登記が義務化されました。
この改正の施行(3年以内と定められています)後は、登記を怠った場合に過料が科される可能性があります。
主な改正のポイントは以下の通りです。
相続登記の申請義務化
- 不動産を相続した相続人は、所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記を申請することが義務付けられます。
相続人申告登記(仮称)の創設
- 遺産分割がまとまっていない場合でも、まずは自分が相続人である旨を申し出ることで、義務を果たすことができる制度が創設されます。
住所等の変更登記の義務化
- 所有権の登記名義人の氏名や住所が変わった際にも、変更登記の申請が義務付けられます。
今後は、相続による不動産の名義変更手続きが、これまで以上に重要かつ必須の対応となります。
相続登記の手続きと注意点
煩雑な手続きを専門家へ
相続登記の手続きは、遺言書の有無や、相続人全員での遺産分割協議が完了しているかどうかによって、必要となる書類や作成すべき登記申請書の内容が大きく異なります。
これらの煩雑で専門知識を要する書類の収集や作成、法務局での手続きを確実に行うためには、相続に強い専門家へご依頼いただくことをお勧めします。
根抵当権が設定されている場合の注意点
相続財産の不動産に根抵当権が設定されている場合、特に注意が必要です。
根抵当権とは、銀行などの債権者との間で、極度額の範囲内であれば何度でもお金を借りられるように不動産を担保に入れる権利のことです。
債務者である被相続人が亡くなってから6か月以内に適切な登記を行わないと、根抵当権の元本が確定してしまい、「何度でも借りられる」という根抵当権の特徴が失われてしまいます。
元本が確定すると、相続後に発生した債務は、その根抵当権では担保されなくなります。
新たに資金が必要になった場合、改めて根抵当権を設定し直す手間と費用が発生してしまいます。
根抵当権を存続させるための手続き
根抵当権を存続させるためには、相続開始から6か月以内に以下の登記を完了させる必要があります。
- 相続に係る所有権移転登記
- 債務者変更登記および合意登記
これらの登記は、新たに根抵当権を設定するよりも費用を抑えられることが一般的です。
岡崎相続サポートセンターでは、この根抵当権に関する複雑な登記手続きについても、抜けなく迅速に対応いたします。
不動産の相続登記や根抵当権の引継ぎでお困りの際は、ぜひ当センターにご相談ください。