相続が発生している方

after_inheritance

相続が発生している方 < 相続手続き < サービス案内

遺産分割協議書作成

被相続人の方が遺言書を残さなかった場合、遺産は一旦、相続人全員の共有財産となります。
この状態が続くと、後々トラブルの原因となることが少なくありません。
こうした事態を避けるために、相続人全員で遺産の分け方について話し合う「遺産分割協議」が必要です。
そして、その話し合いで決まった内容を正式な書面にしたものが「遺産分割協議書」です。

遺産分割協議書は、法的な効力を持つ重要な書類です。
岡崎相続サポートセンターでは、円満な遺産分割と確実な遺産分割協議書作成をサポートします。

遺産分割協議書の必要性とメリット

遺産分割協議書は、必ずしも作成が義務付けられているわけではありません。
しかし、作成しておくことで、以下のような多くのメリットが得られます。

不動産の名義変更に必要

相続財産に不動産が含まれる場合、不動産登記(名義変更)の手続きに遺産分割協議書が必須となります。

相続税の申告に必要

配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を利用して相続税を申告する場合、遺産分割協議書の添付が求められます。

将来のトラブルを未然に防げる

口頭での合意だけでは、後になって「言った」「言わない」のトラブルに発展する可能性があります。
遺産分割協議書を作成しておけば、法的効力のある書面として、将来の争いを防げます。

新たな財産が見つかった際の対応がスムーズ

協議がまとまった後に新しい財産が見つかった場合でも、遺産分割協議書があれば、見つかった財産のみを対象に再度協議を行うことが可能です。

遺産分割協議の流れと方法

遺産分割協議の流れ

遺産分割協議は、相続人全員が参加して行います。
全員が一堂に会する必要はなく、書面でのやり取りでも可能です。

もし、協議で合意に至らない場合は、家庭裁判所の調停、それでも解決しない場合は審判へと進むことになります。
相続人同士の無用な争いを避けるためにも、できるだけ早い段階で専門家に相談することをお勧めします。

遺産分割の3つの方法

遺産分割には、主に以下の3つの方法があります。

現物分割

個々の財産をそのまま相続人に分ける方法です。
「この土地は長男が、この預金は長女が相続する」といったように、財産ごとに取得者を決める最も一般的な方法です。

代償分割

不動産のように物理的に分けにくい財産がある場合、特定の相続人がその財産をすべて取得し、他の相続人にはその代わりとして金銭を支払って調整する方法です。

換価分割

遺産を売却して現金に換え、その現金を相続分に応じて分ける方法です。

遺産分割協議書の作成ポイント

遺産分割協議書に決まった形式はありませんが、以下の点を押さえておくことで、不備のない確実な書類を作成できます。

相続人全員の署名と実印の押印

法定相続人全員が協議に参加し、全員の署名と実印の押印が必要です。
1人でも欠けていると無効となるため注意しましょう。

印鑑証明書の添付

実印の証明として、印鑑証明書も添付します。

財産の正確な表記

特に不動産の場合、住所ではなく「登記簿通り」に正確な表記を記載します。

複数枚にわたる場合の契印(割り印)

遺産分割協議書が複数枚にわたる場合は、相続人全員の実印で契印(割り印)を押しましょう。

当センターのサポート内容

岡崎相続サポートセンターは、遺産分割の話し合いから遺産分割協議書の作成まで、相続手続きを全面的にサポートします。

遺産分割方法のアドバイス

相続財産の種類やご家族の状況を考慮し、円滑な手続きが可能な分割方法を提案します。
特に、税理士事務所を母体とする当センターは、二次相続まで見据えた節税効果の高い分割方法のアドバイスが強みです。

遺産分割協議書の作成

ご依頼者が合意した内容を、法的に不備のない遺産分割協議書としてまとめます。

遺産分割は、相続手続きの中でも特にデリケートな問題です。
当事者だけで進める前に、まずは専門家にご相談ください。
初回相談(60分)は無料です。
お気軽にお問い合わせください。