相続が発生している方

after_inheritance

相続が発生している方 < 相続手続き < サービス案内

相続放棄

相続放棄とは

相続放棄とは、被相続人(故人)の財産や借金といったすべての負債を一切引き継がないことを家庭裁判所に申し出る手続きです。
例えば、故人のマイナス財産(借金など)がプラス財産(預金など)よりも明らかに多い場合に、この手続きを選択することで、相続人が借金を負うのを避けることができます。

相続放棄をすることで、故人に多額の借金があった場合でも、その返済義務を負わなくて済みます。


相続放棄の重要な期限


相続放棄を行うには、期限が定められています。
それは、「相続の発生を知った日」から3ヶ月以内です。
この期限を過ぎてしまうと、原則として相続放棄ができなくなってしまいます。
そのため、相続が発生した場合は、早急に故人の財産状況を確認し、負の遺産を引き継がないよう迅速に判断することが極めて重要です。


当センターのサポート


岡崎相続サポートセンターでは、相続財産の調査から、相続放棄の判断、家庭裁判所への申立手続きまでを迅速にサポートします。
3ヶ月という期限は短いため、借金の有無が不明確な場合や、手続きに不安がある場合は、すぐに当センターにご相談ください。
初回相談(60分)は無料です。
お気軽にお問い合わせください。