不動産の相続税還付とは
相続税の申告と納税が完了した後でも、「納め過ぎていた税金」を取り戻せる仕組みが相続税還付です。
これは、当初の申告内容を見直し、本来適用すべきだった土地の評価減や特例を適用することで、
払い過ぎた税金分を税務署に返金(還付)してもらう手続きを指します。
この還付手続きは「更正の請求」と呼ばれ、相続税の申告期限から5年以内に行うことが可能です。
1. なぜ相続税の納め過ぎが発生するのか
相続税の申告は、納税者が自ら計算して行う自己申告納税制度です。
税務署は申告内容が不足していないかは調査しますが、払い過ぎている場合は原則として納税者に通知しません。
還付が生じる主な原因は、相続財産の評価額が高く計算されていたことにあります。
特に、以下の理由で土地の評価が過大になっているケースが多数を占めます。
土地評価の複雑性
土地の評価は、一つとして同じものがない個別性の強い財産です。
その土地固有の形状、接道状況、騒音、高低差などのマイナス要因(減額要因)を適切に適用しなかった場合、評価額は高く計算されます。
評価減の知識不足
当初の申告で、相続税の土地評価に特化していない税理士が担当した場合、現地調査や専門的な減額規定の適用が不十分となり、結果として評価額が過大になってしまうことがあります。
最新の判例・通達の見落とし
評価基準は最新の判例や通達によって修正されることがありますが、当初申告ではその変更が反映されていない場合があるためです。
2. 相続税還付の具体的なメリット
相続税還付が成功した場合、単に納め過ぎた税金が戻ってくる以上のメリットがあります。
納め過ぎた税金の現金還付
当初納付した相続税額から、減額された分の税金が現金で戻ってきます。
物納(土地などで納税)していた場合でも、還付金は現金で支払われます。
将来の相続(二次相続)への節税効果
還付により土地の評価額が正式に下がるため、その評価額は次の相続(二次相続)の際にも適用されます。
これにより、二次相続における相続税も同時に軽減されます。
金銭的リスクの回避
お客様の権利として還付請求を行うことは、税務調査とは異なり、原則として罰金などのペナルティは発生しません。
3. 税理士に還付請求を依頼すべき理由
相続税還付(更正の請求)は、当初の申告が間違っていたことを税務署に認めてもらう手続きであり、高度な専門性が要求されます。
徹底した現地調査と根拠の提示
還付の成否は、土地の減額要因を裏付ける客観的な証拠と論理構成にかかっています。
当センターは、現地調査を行い、専門知識に基づいた減額の根拠資料を作成し、税務署に対して正確に主張します。
複雑な計算の正確な実行
還付額の計算は、当初申告時の計算と比較検討し、複数の特例や減額規定を適用し直す必要があり、非常に複雑です。
専門的なミスを防ぎ、正確な還付額を請求します。
完全成功報酬制の活用
当センターでは、還付に関する業務を完全成功報酬制で承っています。
還付請求が認められ、お客様に実際に税金が戻ってきた場合にのみ報酬が発生します。
万が一、還付が成功しなかった場合、お客様に費用は一切発生しません。
まずは、お客様の相続税が還付の対象となるかを無料で診断いたします。
お気軽にご相談ください。