相続税の納税者について①
※この記事は、2022年8月に公開したコラムを2026年9月に最新情報へ更新したものです。
岡崎相続サポートセンターが相続・相続税のお役立ち情報をお伝えしてまいります。
今回は相続税における課税原因と納税義務者についてです。
相続税 課税原因
相続税の課税原因は、「相続」「遺贈」そして「死因贈与」による財産の取得とされています。
相続税の納税義務者は、下記に該当する者になります。
1.相続人(相続によって財産を取得した者)
2.受遺者(遺贈によって財産を取得した者)
3.受贈者(死因贈与によって財産を取得した者)
※このほかにも、「贈与」により財産を取得した者であり、その「贈与」について相続時精算課税制度の適用を受けた者は、贈与者の相続時に課税の精算が行われるため、相続税の納税義務者となります。
【2024年以降の法改正】みなし相続財産と「生前贈与の持ち戻し」に関する注意点
相続税の納税義務が発生するのは、本来の相続財産(不動産や預貯金など)を受け取った場合だけではありません。
生命保険金や死亡退職金などの「みなし相続財産」を取得した場合や、特別受益に該当する贈与を受けた場合も課税対象となります。
また、2024年(令和6年)1月施行の税制改正により、暦年課税における「生前贈与の持ち戻し(加算)期間」が従来の3年から7年へと段階的に延長されました。
一方で、相続時精算課税制度には年110万円の基礎控除が新設され、少額の生前贈与であれば申告不要かつ相続時の加算対象外となるなど大きな変更が行われています。
誰がどの財産に対して納税義務を負うのか、どのような生前対策が最適かは複雑な判断を伴うため、お早めに相続専門の税理士へご相談ください。
岡崎相続サポートセンターでは、相続・相続税に関する初回相談60分無料を実施中です。
ぜひ、お気軽にお問い合わせください。