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生前贈与が成立しない場合とは(2)


※この記事は、2024年2月に公開したコラムを2026年9月に最新情報へ更新したものです。
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認知症の症状がある場合


認知症においても同様です。

認知症を患った者は意思能力が不十分となるため、贈与契約などの法律行為ができなくなります。
そして意思能力のない者の契約は無効です。


ただし、認知症はその病状の程度によりステージが異なります。

症状の軽重があったり、また同じ初期症状であっても症状がある時とない時の波があったりします。
病状の進行、さまざまな身体・心理状態の変化などによって、状況が異なります。
意思能力の判断はケースバイケースということになり一律に判断することは難しいです。
したがって、このような意思能力の有無の証明には医師の診断書や介護職員の記録が有効となり、医師から認知症との診断を受けると、法律行為が無効となります。

【2024年以降の注意点】生前贈与のルール改正と認知症に備える「家族信託・成年後見」の活用

生前贈与においては、2024年(令和6年)1月より暦年贈与の持ち戻し期間が3年から7年へと順次延長された一方で、相続時精算課税制度に年110万円の基礎控除が新設されるなど大きな税制改正が行われました。

しかし、どれほど節税効果の高い制度であっても、贈与者に意思能力がなくなってしまうと贈与契約自体が成立せず、対策が中断してしまうリスクがあります。
認知症が進行した後の資産凍結や相続トラブルを防ぐためには、早期の生前贈与だけでなく、「家族信託」や「任意後見制度」などを組み合わせた事前の権利保護対策が極めて有効です。

意思能力に不安が生じる前の適切な生前対策については、お早めに専門の税理士へご相談ください。

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ぜひ、お気軽にお問い合わせください。


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