「二方道路」の片方が無効になって評価減に(O様)
O様
Q1:当事務所にご相談いただく前、どのようなお悩みや不安を抱えていましたか?
土地が広く、以前に保険会社に概算してもらったときは相続税の額が大きく、不安でした。
Q2:数ある税理士事務所の中から、当事務所をお選びいただいた決め手は何でしたか?
賃貸住宅建築会社の紹介。
Q3:当事務所のサービスを通じて、なにか「効果」や「メリット」を得られましたか?それはどんなことでしょうか
約2,200万円、概算の土地の評価額が下がり、相続税が安くなり、本当によかったです。
Q4:他に良かったことがあれば、理由も含めてお聞かせください。
不動産の評価、相続税還付、担当者の対応など、ご感想をお聞かせください。
接している道路がどんな道路かで土地の値段は大きく変わるのだと知りました。
土地や建物に詳しい税理士さんにみてもらうことが大切だと再認識しました。
Q5:もし同じようなお悩みを持つ方がいらっしゃったら、当事務所をお勧めしたいと思われますか?
はい。
予想していない理由で評価が下げられることもあるので、見直しは大切だと伝えたいですね。
特に現地確認もせずに土地の評価を行った税理士さんは要注意です。
岡崎相続サポートセンターよりお客様へ
O様
以前概算に使われた資料では、O様の土地は「二方道路」(ふたつの道路と接している)として評価されていました。
しかし、土地の現地確認をさせていただいたところ、片方の道路はO様の土地と高低差が4m以上あり、「接道している」とは言えない状況でした。
1つの道路のみに接道した宅地として、当時の広大地評価も適用し、より大きな評価減となり、ご依頼いただけてよかったです。