更正の請求・相続税還付

tax_refund

相続税還付とは

 

相続税還付とは?払い過ぎた税金を取り戻すための仕組み


「相続税の申告も納税も無事に終わった」と一息ついている方の中には、実は本来払うべき金額よりも多くの税金を納めてしまっているケースがあります。

相続税還付とは、すでに税務署へ納付した相続税について、申告内容を見直し、再計算(更正の請求)を行うことで、払い過ぎていた分を国から返金してもらう手続きのことです。

なぜ「払い過ぎ」が起きてしまうのか?

相続税は、亡くなった方の財産をすべて金額に換算して計算します。しかし、この「計算」が非常に複雑であるため、算出する人によって納税額に大きな差が出ることがあります。


財産評価の難しさ


不動産(土地)の評価や、非上場株式の評価には高度な専門知識が必要です。土地の形状、周囲の環境、法規制などを細かく反映させないと、評価額が高くなりすぎてしまうことがあります。


控除や特例の適用漏れ


「小規模宅地等の特例」や「配偶者の税額軽減」など、節税につながるルールを十分に活用しきれていない場合があります。


期限優先による精度の低下


相続税の申告期限(10ヶ月以内)に間に合わせることを優先し、詳細な現地調査や減額要因の精査を省略して申告してしまうケースも少なくありません。



還付を受けられる可能性があるチェックリスト


以下のようなケースに当てはまる場合、相続税が戻ってくる可能性があります。

  • 土地の形状:土地が歪んでいる(不整形地)、非常に広い、あるいは極端に狭い。
  • 土地の周辺環境:騒音、振動、悪臭がある。近くに墓地がある。高低差がある。
  • 法的な制限:道路に接していない(再建築不可)、都市計画道路の予定地になっている。
  • 財産構成:財産に占める不動産の割合が高い。
  • 申告の状況:相続を専門としない税理士が申告を行った。


還付の手続きができる期限(時効)


相続税還付には期限があります。原則として、相続税の申告期限から5年以内(亡くなった日から数えて5年10ヶ月以内)であれば、払い過ぎた税金の返還を求めることができます。

この期限を過ぎてしまうと、どれだけ払い過ぎていたとしても取り戻すことができなくなりますので、早めの確認が重要です。



払い過ぎを確認する「セカンドオピニオン」の重要性


一度申告を担当した税理士とは別の、相続税還付に精通した専門家に申告書をチェックしてもらうことをお勧めします。

税務署は「税金が足りない」場合には指摘してきますが、「払い過ぎている」場合には自ら教えてくれることはほとんどありません。ご自身やご家族の財産を守るために、まずは「自分の申告内容は適切だったか」を振り返ることが第一歩となります。


最低価格保証

お気軽に無料相談をご利用ください。最適なお手続きをご提案いたします。

ムダな費用をかけずに相続が完了するよう、最適なプランをご提案・お見積もりいたします。

対応地域

愛知県三河地方 全市・全郡
【西三河】
岡崎市/豊田市/刈谷市/安城市/西尾市/知立市/高浜市/碧南市/みよし市/額田郡幸田町/
【東三河】
豊橋市/豊川市/蒲郡市/新城市/田原市/北設楽郡設楽町/北設楽郡東栄町/北設楽郡豊根村/