遺言書でできること④
※この記事は、2022年8月に公開したコラムを2026年9月に最新情報へ更新したものです。
これまで、遺言書でできることについていろいろとお話ししてまいりましたが、今回は「身分に関すること」をお伝えしてまいります。
身分に関すること
認知
婚外の子を認知することができ、認知された子は相続人となることができます。
法定相続人の廃除またはその取り消し
相続人を廃除したり、また廃除の取り消しができます。
未成年後見人の指定
相続人の中に未成年者がいて親権者がいない場合は、遺言によって後見人を指定することができます。
手続きの落とし穴!遺言で身分事項を指定する際の「遺言執行者」の重要性
遺言によって「認知」や「相続人の廃除」を行う場合、遺言書に記載するだけでは手続きが完了しない点に注意が必要です。
遺言者が亡くなった後、実際に市区町村役場への認知届出や家庭裁判所への廃除の申立てを行うのは「遺言執行者」の役割となります。
もし遺言書で遺言執行者を指定していない場合、残された相続人が裁判所に遺言執行者の選任を申し立てなければならず、余計な手間や期間がかかってしまいます。
特に、特定の相続人を排除したい場合や婚外の子を認知する場合は、親族間の揉め事に発展しやすいため、遺言書内で信頼できる専門家(税理士や弁護士など)を遺言執行者に指名しておくことが、確実に遺言内容を実現させる鍵となります。
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