遺言書でできること③-1
※この記事は、2022年8月に公開したコラムを2026年9月に最新情報へ更新したものです。
今回は遺言書でできることのうちの「相続に関すること」についてお話ししてまいります。
相続に関すること
法定相続と異なる相続分の指定
法定相続分とは異なる相続割合を希望する場合に、相続人それぞれの相続分を指定することができます。
相続人ごとに相続させる財産の指定
相続人それぞれに、誰に何の財産を相続させるか指定することができます。
遺産分割の禁止
5年間、遺産分割を禁止することができます。
トラブルを防ぐ!遺言で財産を指定する際の注意点と「遺留分」
遺言によって「法定相続分とは異なる割合」や「誰にどの財産を遺すか(遺産分割方法の指定)」を決めることは、相続人間の争いを防ぐために大変有効です。
ただし、特定の相続人に財産を偏らせて指定する場合、他の相続人が持つ最低限の取り分である「遺留分」を侵害しないよう配慮が必要です。
遺留分を無視した指定をすると、遺言者の死後に「遺留分侵害額請求」などの訴訟トラブルに発展する恐れがあります。
また、「遺産分割の禁止(最長5年)」は、幼い子供が成人するまで一時的に分割を遅らせたい場合などに活用されます。
遺言で財産を指定する際は、家族の感情や将来の税負担、遺留分への対策を考慮し、専門家と相談しながら作成しましょう。
相続・相続税でお困りの皆さま、ぜひ岡崎相続サポートセンターへお任せください。