2022年08月17日(水) 遺言・遺言書 < コラム 遺言書でできること② 今回は、遺言書でできることのうちの「財産の処分に関すること」について掘り下げてまいります。 「財産の処分に関すること」 第三者への遺贈 お世話になった人など、相続人以外の人にも財産を贈与することができます。 社会に役立てるための寄付 社会福祉団体や公的機関や菩提寺などに財産を寄付することができます。 信託の設定 信託銀行などに財産を管理・運用してもらうための信託設定をすることができます。 具体的な相続・相続税のご相談は岡崎相続サポートセンターへお任せください。