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相続遺産を代償分割する際の注意点⑨


※この記事は、2022年1月に公開したコラムを2026年8月に最新情報へ更新したものです。

岡崎相続サポートセンターが代償分割を利用する時の注意点についてご説明します。

遺産分割協議書に明記しましょう

代償分割は、建物や土地など、簡単に分割することができないものが多い相続の時に役立つ相続財産の分割方法ですが、いくつかの注意点があります。

代償分割を行う際に代償とされるものには、現金が多いです。
これは現金であれば不足分をちょうど用意しやすいことや、もらった方も使い勝手が良いためです。
ただし、現金でなくても代償とすることは可能です。
例えば土地や建物、権利でも大丈夫です。
特に注意すべきことは、代償のために支払うことを遺産分割協議書に明記しておかなければ、贈与とみなされることがある点です。

なぜ名義変更だけでは駄目?代償分割で贈与税を回避する重要ポイント

そもそも代償分割とは、実家などの不動産を特定の相続人1人が引き継ぐ代わりに、他の相続人へ自分のポケットマネー(代償金)を払って不公平をなくす分割方法です。

ここで最も注意したいのが、遺産分割協議書への明確な記載です。

単に資金を移動させただけでは、税務署から「相続とは関係ないプライベートな贈与」と判定され、本来不要な贈与税が課されるリスクがあります。
協議書に「〇〇を取得する代わりに、〇〇に代償金〇〇万円を支払う」と明記することで初めて、相続手続きの一環として正しく認められます。

なお、代償金として現金の代わりに不動産を譲渡する場合は、譲渡所得税が課されるケースもあるため慎重な検討が必要です。


代償分割を分納にしたい場合


代償金の金額が多い時に分割払いにしたい場合もあるかもしれません。
これについては、特に決まりはなく、代償を受け取る側が分割でも良いと認めてくれさえすれば問題ありません。
ただし、分割払いにすることを遺産分割協議書に明記しておくことを忘れないようにしましょう。

代償分割の注意点をご紹介しましたが、相続財産を分割しにくいときに、利用することを検討して下さい。

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