不動産相続

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相続遺産を代償分割する際の注意点⑦


代償分割の注意点⑦

税理士法人アイビス 名古屋 相続サポートセンターが代償分割の注意点 相続税の課税価格について解説します。


代償分割の相続税の課税価格


代償分割とは、遺産の分割に当たって共同相続人などのうちの1人又は数人に相続財産を現物で取得させ、その現物を取得した人が他の共同相続人などに対して債務を負担するもので現物分割が困難な場合に行われる方法です。

代償財産を交付した人の課税価格:相続又は遺贈により取得した現物の財産の価額から交付した代償財産の価額を控除した金額

代償財産の交付を受けた人の課税価格は:相続又は遺贈により取得した現物の財産の価額と交付を受けた代償財産の価額の合計額

※この場合の代償財産の価額は、代償分割の対象となった財産を現物で取得した人が他の共同相続人などに対して負担した債務の額の相続開始の時における金額になります。

交付する財産が相続人固有の不動産の場合

なお、代償財産として交付する財産が相続人固有の不動産の場合には、遺産の代償分割により負担した債務を履行するための資産の移転となりますので、その履行した人については、その履行の時における時価によりその資産を譲渡したことになり、所得税が課税されます。

一方、代償財産として不動産を取得した人については、その履行があった時の時価により、その資産を取得したことになります。

具体的なご相談は相続税申告の経験豊富な名古屋の税理士法人アイビス 相続サポートセンターまでお気軽にお問い合わせください。


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