相続遺産を代償分割する際の注意点⑦
※この記事は、2021年12月に公開したコラムを2026年9月に最新情報へ更新したものです。
代償分割の注意点⑦
岡崎相続サポートセンターが代償分割の注意点 相続税の課税価格について解説します。
代償分割の相続税の課税価格
代償分割とは、遺産の分割に当たって共同相続人などのうちの1人又は数人に相続財産を現物で取得させ、その現物を取得した人が他の共同相続人などに対して債務を負担するもので現物分割が困難な場合に行われる方法です。
代償財産を交付した人の課税価格:相続又は遺贈により取得した現物の財産の価額から交付した代償財産の価額を控除した金額
代償財産の交付を受けた人の課税価格は:相続又は遺贈により取得した現物の財産の価額と交付を受けた代償財産の価額の合計額
※この場合の代償財産の価額は、代償分割の対象となった財産を現物で取得した人が他の共同相続人などに対して負担した債務の額の相続開始の時における金額になります。
交付する財産が相続人固有の不動産の場合
なお、代償財産として交付する財産が相続人固有の不動産の場合には、遺産の代償分割により負担した債務を履行するための資産の移転となりますので、その履行した人については、その履行の時における時価によりその資産を譲渡したことになり、所得税が課税されます。
一方、代償財産として不動産を取得した人については、その履行があった時の時価により、その資産を取得したことになります。
【実務上の計算ルール】代償金の評価基準(時価・相続税評価額)と課税価格の調整
代償分割における相続税の課税価格を計算する際、決定した代償金の額が「代償対象となる不動産の時価(実勢価格)」を基準にしたのか、あるいは「相続税評価額(路線価等)」を基準にしたのかによって、課税価格の調整方法が異なります。
時価を基準に代償金を決定した場合、相続税の課税価格の計算において代償金額をそのまま控除・加算するのではなく、相続税評価額の比率に応じて調整して計算することが国税庁の通達で認められています。
どちらの手法を採用するかによって各相続人の相続税額が大きく変わるため、遺産分割協議書には代償金の計算根拠を明記しておくことが重要です。
適切な評価計算と節税提案については専門の税理士へご相談ください。
具体的なご相談は相続税申告の経験豊富な岡崎相続サポートセンターまでお気軽にお問い合わせください。