相続遺産を代償分割する際の注意点⑥
※この記事は、2021年12月に公開したコラムを2026年7月に最新情報へ更新したものです。
代償分割の注意点⑥
岡崎相続サポートセンターが代償分割が有効なケースについて解説します。
「代償分割(だいしょうぶんかつ)」とは、
一言でいうと「特定の人が不動産などの財産を丸ごと引き継ぐ代わりに、他の相続人に対して、自分のポケットマネー(又は相続で承継した現預金)から『代償金(現金)』を支払ってバランスを取る分け方」です。
例えば、相続財産が「亡くなった親の自宅(3,000万円相当)」しかなく、子ども2人で平等に分けたいケースを想像してみてください。家を真っ二つに切るわけにはいきませんし、かといって売却(換価分割)して家を失いたくもない場合、長男が家をもらう代わりに、次男へ現金1,500万円を支払うことで、家を守りつつきっちり公平に分けることができます。このように、手放したくない不動産があるけれど、他の親族とも揉めずに円満に解決したいときに非常に相性の良い方法です。
代償分割が有効なケース
(1)公平に分けたい
遺産をなるべく公平に分けたいなら代償分割がお勧めです。
財産を取得しない他の相続人も代償金を受け取れるので、不公平になりません。
(2)財産を残したい
せっかく相続した財産を売却せずに手元に残したいなら代償分割の方法が有効です。
換価分割すると財産が失われてしまいます。
(3)遺産が不動産しかない
相続財産に預貯金や株式などいろいろな財産があれば現物分割でも公平に分けやすいのですが、
不動産しかなかったならば、代償分割によって他の相続人に代償金を払えば、公平になります。
岡崎相続サポートセンターでは初回60分無料相談を受け付けております。
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