不動産相続

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相続遺産を代償分割する際の注意点⑥


代償分割の注意点⑥

税理士法人アイビス 名古屋 相続サポートセンターが代償分割が有効なケースについて解説します。


代償分割が有効なケース


(1)公平に分けたい
遺産をなるべく公平に分けたいなら代償分割がお勧めです。
財産を取得しない他の相続人も代償金を受け取れるので、不公平になりません。

(2)財産を残したい
せっかく相続した財産を売却せずに手元に残したいなら代償分割の方法が有効です。
換価分割すると財産が失われてしまいます。

(3)遺産が不動産しかない
相続財産に預貯金や株式などいろいろな財産があれば現物分割でも公平に分けやすいのですが、
不動産しかなかったならば、代償分割によって他の相続人に代償金を払えば、公平になります。



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