不動産相続

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相続遺産を代償分割する際の注意点⑤


代償分割の注意点⑤

税理士法人アイビス 名古屋 相続サポートセンターが代償分割の注意点(「現金がなくても大丈夫」)について解説します。

代償分割に対する代償金は通常は現金です。しかし、相続人同士で合意がなされていれば
不動産などを代償金として扱うことができます。

その際は、現金支払いに代えて土地や家屋などを取り扱ったという内容を、
遺産分割協議書に必ず記載しましょう。
もし記載がなければ、譲渡所得税が課せられてしまう可能性があるため、注意が必要です。

代償金を支払う側:代償金を支払う側には大きな負担がかかってしまうことを知っておきましょう。
そもそも、代償分割を選択するということは、売却することができない事情がある遺産を抱えているということです。
遺産からは自身が受けた相続に関する相続税を支払うことができません。
つまり、代償金と相続税の支払いを自らの収入で全て行わなければなりません。

代償金をもらう側:代償金をもらった相続人は、代償金をきちんと受け取れればその金額の中から相続税を支払うといいでしょう。
そのため、ほとんど負担はありません。


具体的なご相談は相続税申告の経験豊富な名古屋の税理士法人アイビス 相続サポートセンターまでお気軽にお問い合わせください。


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