不動産相続

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相続遺産を代償分割する際の注意点⑤


※この記事は、2021年12月に公開したコラムを2026年9月に最新情報へ更新したものです。

岡崎相続サポートセンターが代償分割の注意点(「現金がなくても大丈夫」)について解説します。

代償分割の注意点⑤

代償分割に対する代償金は通常は現金です。
しかし、相続人同士で合意がなされていれば不動産などを代償金として扱うことができます。

その際は、現金支払いに代えて土地や家屋などを取り扱ったという内容を、遺産分割協議書に必ず記載しましょう。
もし記載がなければ、譲渡所得税が課せられてしまう可能性があるため、注意が必要です。

代償金を支払う側:代償金を支払う側には大きな負担がかかってしまうことを知っておきましょう。

そもそも、代償分割を選択するということは、売却することができない事情がある遺産を抱えているということです。
遺産からは自身が受けた相続に関する相続税を支払うことができません。
つまり、代償金と相続税の支払いを自らの収入で全て行わなければなりません。

代償金をもらう側:代償金をもらった相続人は、代償金をきちんと受け取れればその金額の中から相続税を支払うといいでしょう。
そのため、ほとんど負担はありません。

【税務上の落とし穴】代償財産(不動産)を渡す側の譲渡所得税と代償金額の決め方

現金の代わりに自己の不動産などを「代償財産」として他の相続人に渡す場合、税務上はその不動産を代償金相当額で売却した(譲渡した)とみなされ、譲渡所得税が課されるのが原則です。
遺産分割協議書に「代償分割として不動産を交付する」旨を明確に記載しておくことで、不要な「贈与税」の課税を防ぐことができます。

また、代償分割を行う際は、不動産の価値を「相続税評価額(路線価等)」で計算するか「実勢価格(時価)」で計算するかによって、各相続人の相続税の課税価格や代償金額の負担感が大きく変わります。

後々の税務調査や相続人間での再トラブルを防ぐためにも、不動産の評価方法と譲渡所得税の試算を専門家へ事前確認することをお勧めします。


具体的なご相談は相続税申告の経験豊富な岡崎相続サポートセンターまでお気軽にお問い合わせください。


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