不動産相続

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相続遺産を代償分割する際の注意点④


代償分割の注意点④

名古屋 相続サポートセンターが代償分割の代償金について解説します。


代償分割の代償金を確実に支払わせる方法


代償分割は、言い換えれば特定の相続人に遺産を取得させた代わりとして、遺産を取得しない相続人に代償金を支払う制度ですので、遺産を取得した相続人に代償金を支払ってもらう必要があります。

そのため、代償分割を行う際に確実に代償金を支払わせる方法として、生命保険が便利です。


生命保険を活用する


被相続人の生前に代償金を支払うであろう相続人を受取人とした
生命保険契約を結んでおくのがおすすめです。

原則として、生命保険金は相続財産ではなく、受取人固有の財産という扱いになりますから、
遺産分割の対象にはなりません。

また、被相続人がその使途を指定することもできませんから、 基本的には受取人が自由に使えるお金になります。

つまり、まとまったお金が必要になる代償分割の場面で、代償金として使用することができます。

ただし、生命保険を活用する場合には、契約者を誰にするか、相続税(贈与税)にどの程度の影響が出るのかなど、様々な側面から検討することが大切です。

税理士法人アイビス 名古屋 相続サポートセンターでは事業者様に有用な情報を提供しています。
ぜひ税理士法人アイビス 名古屋 相続サポートセンターまでお気軽にお問い合わせ下さいませ。


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