相続遺産を代償分割する際の注意点④
※この記事は、2021年12月に公開したコラムを2026年8月に最新情報へ更新したものです。
代償分割の注意点④
岡崎相続サポートセンターが代償分割の代償金について解説します。
代償分割の代償金を確実に支払わせる方法
代償分割は、言い換えれば特定の相続人に遺産を取得させた代わりとして、遺産を取得しない相続人に代償金を支払う制度ですので、遺産を取得した相続人に代償金を支払ってもらう必要があります。
そのため、代償分割を行う際に確実に代償金を支払わせる方法として、生命保険が便利です。
生命保険を活用する
被相続人の生前に代償金を支払うであろう相続人を受取人とした
生命保険契約を結んでおくのがおすすめです。
原則として、生命保険金は相続財産ではなく、受取人固有の財産という扱いになりますから、
遺産分割の対象にはなりません。
また、被相続人がその使途を指定することもできませんから、 基本的には受取人が自由に使えるお金になります。
つまり、まとまったお金が必要になる代償分割の場面で、代償金として使用することができます。
ただし、生命保険を活用する場合には、契約者を誰にするか、相続税(贈与税)にどの程度の影響が出るのかなど、様々な側面から検討することが大切です。
税金で損しない!生命保険を代償金にする際の「契約スキーム」と注意点
代償金を確実に準備するために生命保険を活用する場合、最もおすすめなのは「契約者:親」「被保険者:親」「受取人:代償金を支払う相続人(例:長男)」とする契約スキームです。
この形であれば、受け取った保険金は「相続税」の対象となり、死亡保険金の非課税枠(500万円×法定相続人の数)を活用できるメリットがあります。
ただし、契約者を長男にして親が保険料を負担していた場合などは「贈与税」や「所得税」が課される可能性があり、かえって税負担が大きくなる恐れがあります。
また、受け取った保険金を確実に代償金として支払う旨を「遺産分割協議書」に明記しておかないと、他の相続人への贈与とみなされるトラブルが生じるため、生前からの契約設計が極めて重要です。
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