不動産相続

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相続遺産を代償分割する際の注意点③


※この記事は、2021年12月に公開したコラムを2026年8月に最新情報へ更新したものです。

代償分割の注意点③

岡崎相続サポートセンターが相続における代償分割の注意点について解説します。


代償分割の場合の取得費加算


相続により取得した財産を相続税の申告期限の翌日から3年以内に譲渡した場合には譲渡所得の金額の計算をする上で取得費に加算することができます。
代償分割により代償金を支払う等した場合には下記のように加算額の式に調整が加わるので注意が必要です。


A:譲渡した財産の相続税評価額
B:譲渡をした相続人の相続税の課税価格+債務控除額
C:支払代償財産の価額

代償分割で損しない!「取得費加算の特例」を使う際の注意点

「取得費加算の特例」とは、相続した不動産を3年10ヶ月以内に売却した場合、支払った相続税の一部を不動産の購入費用(取得費)に上乗せして譲渡所得税(売却時の税金)を安くできる制度です。

しかし、代償分割で他の相続人に代償金を支払った場合、上記の計算式の通り、自分が引き継いだ純粋な財産割合に応じて「加算できる相続税額」が減額調整されてしまいます。
また、代償金として現金の代わりに「自分が元から持っていた別の不動産」を渡して譲渡したケースなどでは、この特例が使えない場合もあるため注意が必要です。

代償分割を使った不動産売却を検討する際は、売却前の段階で譲渡所得税のシミュレーションを専門家に依頼することをお勧めします。

なお、取得費加算の規定は相続または遺贈により取得した財産を譲渡した場合に適用される規定なので代償分割により取得した財産を譲渡した場合には適用されません。

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