不動産相続

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相続遺産を代償分割する際の注意点②


代償分割の注意点②


前回のコラムに引き続き、税理士法人アイビス 名古屋 相続サポートセンターが代償分割の注意点について解説します。


遺産分割協議書への記載

遺産分割協議書の中で代償分割を記載しないと、代償金の支払いが単なる贈与であるとされ、贈与税を課税されることがあります。

例えば、相続人が代償金として他の相続人に500万円を渡したとして、それが遺産分割協議書に記載されていなければ、どのような趣旨で500万円を渡したのかがわかりません。
そこで、この趣旨を単なる贈与であると認定されてしまえば、贈与税が課税されてしまうということになります。

すなわち、代償分割においては、相続人間で代償金の受け渡しが行われますが、遺産分割協議書に代償金についての記載がないと、その金銭の受け渡しが贈与と認定されて贈与税が課税されてしまう恐れがあります。

(代償分割の遺産分割協議書の記載例)
甲は、第〇項に記載の遺産を取得する代償として、乙に対し、金○○万円を令和○年○月○日までに支払う。

上記のような文言を記載しておくことをお勧めします。

具体的なご相談は相続税申告の経験豊富な名古屋の税理士法人アイビス 相続サポートセンターまでお気軽にお問い合わせください。


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