不動産相続

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未分割の相続財産②


※この記事は、2021年10月に公開したコラムを2026年10月に最新情報へ更新したものです。

岡崎相続サポートセンターが遺産分割について解説します。

遺産分割はいつまでにするの?

遺産分割はいつまでにしなくてはならないという決まりはありません。

しかし、相続税の申告期限内(相続発生から10月ヶ月)に遺産分割が決まらなかった場合は、民法に規定されている相続分(法定相続分)により計算された金額で未分割のまま申告し、分割が決まり次第あらためて申告することとなります。


相続税の計算上不利になることも


相続発生から10月ヶ月たっても申告できなかった場合、相続税の計算上不利になることがあります。
例えば、①配偶者の税額軽減の特例の適用、②小規模宅地の評価減の特例、③物納、④農地の納税猶予の特例などは受けることができません。


遺産に「不動産」が多いと特に資金繰りが大変になることも


未分割の場合には、いったん法定相続分により計算された金額で申告し、納税しなくてはなりません。
これらの特例が適用できないとなると相続税額が大きくなりますので、相続人が多額の納税資金の準備を行う必要があります。

被相続人が地主の場合など、遺産に「不動産」が多いと特に資金繰りが大変になります。

また、相続した財産を申告後3年以内に売却した場合には、相続税の取得費加算の特例(売却した財産の相続税額のうちの一定額を売却した際の取得費に加算することができる特例)を受けることができますが、未分割のまま申告し分割協議が長引いてしまった場合、この特例の適用も受けることができなくなりますので注意が必要です。


遅くとも、申告期限後3年以内には遺産分割を決めるのが相続税上有利


相続税の申告を未分割のまま行う場合には、遅くとも申告期限後3年以内には遺産分割を決めるのが相続税上有利と言えます。

なお、相続税の申告期限から3年以内に遺産分割が整わない理由に、一定の「やむを得ない事情」がある場合には、分割できることとなった日の翌日から4ヶ月以内に更正の請求をおこなえば3年を超えた時点で分割された場合でも「①配偶者の税額軽減の特例」と「②小規模宅地の評価減の特例」を受けることができます。

「分割ができないやむを得ない事情」とは、相続に関しての提訴がある場合、訴訟や調停中である場合、被相続人が遺言により期間を定めて遺産の分割を禁止している場合、など一部の事由に限られ、証明するための書類も必要となります。


不仲によりまとまらないという理由だけでは認められません。


相続人同士の不仲により分割協議がまとまらないという理由だけでは認められません。

「相続税の申告期限までに遺産分割が整わないことは、上記のような税制面で不利になるだけでなく、遺産を勝手に処分できないなど実際の問題も生じます。
農家の方であれば「納税猶予の特例」を受けられないことで税額が大きく変わってきてしまうというというのは大きな問題となるかと思います。

【2024年以降の法改正】遺産分割未確定のリスクと「10年経過ルール」「相続登記義務化」

未分割のまま放置することのリスクは、税制上のデメリット(特例の適用不可など)だけにとどまりません。

2023年4月施行の民法改正により、相続開始から10年が経過すると「特別受益」や「寄与分」を主張した遺産分割ができなくなり、原則として法定相続分での分割に制限されることとなりました。
さらに、2024年(令和6年)4月からは「相続登記の申請義務化」がスタートしており、取得を知った日から3年以内に登記を行わない場合は過料(ペナルティ)の対象となる可能性があります。

分割協議が難航している場合でも「申告期限後3年以内の分割見込書」の提出や「相続人申告登記」などの適切な手続きが必要です。

未分割トラブルの回避や税務・登記手続きについては、お早めに専門の税理士・司法書士へご相談ください。

具体的なご相談は相続税申告の経験豊富な岡崎相続サポートセンターまでお気軽にお問い合わせください。


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