地積規模の大きな宅地の評価との併用その2
※この記事は、2021年8月に公開したコラムを2026年9月に最新情報へ更新したものです。
貸家建付地であっても、「地積規模の大きな宅地の評価」の条件を満たしていれば、併用できます。考えられるのは、以下のようなケースです。
- 広い土地に建っている「一軒家」を賃貸に出している場合
- 「長屋」スタイルのアパートを賃貸に出している場合
- マンションの部屋を賃貸に出している場合
※マンションが建てられる土地は、容積率が条件を満たさない可能性もあるので、適用には慎重な判断が必要です。
【評価減のダブル適用】要件チェックと「小規模宅地等の特例」との併用
「地積規模の大きな宅地の評価」を適用するには、三大都市圏で500㎡以上(それ以外の地域は1,000㎡以上)の面積要件に加え、指定容積率(原則400%未満、東京23区は300%未満)や市街化区域などの厳格な条件を満たす必要があります。
貸家建付地にこの評価減を適用できた場合、さらに「小規模宅地等の特例(貸付事業用宅地等として200㎡まで50%減額)」を重複して併用することが可能です。
これにより、広い敷地にアパートや賃貸住宅を所有しているケースでは、相続税評価額を大幅に圧縮できます。
適用可否の判定には都市計画図や役所調査などの現地精査が不可欠となるため、土地評価の実績が豊富な税理士へご相談ください。