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地積規模の大きな宅地の評価


※この記事は、2021年8月に公開したコラムを2026年9月に最新情報へ更新したものです。

東京・大阪・名古屋の三大都市圏とされる地域では500㎡以上、それ以外の地域で1,000㎡以上の宅地は「地積規模の大きな宅地」として減額できます。


地積規模の大きな宅地の評価


地積規模の大きな宅地の評価の算式は次の通りです。
評価額=路線価×奥行価格補正率×不整形地補正率などの各種画地補正率×規模格差補正率×地積

普通住宅地区と普通商業・併用住宅地区にある土地が対象です。
また地積規模の大きな宅地の評価は、土地の上に建物が建っていても適用は可能です。


例外


ただし、以下のような地域にある土地等は地積規模の大きな宅地としての補正を適用できません。

  1. 市街化調整区域(開発行為を行うことができる区域を除く)に所在する宅地
  2. 工業専用地域に指定されている地域に所在する宅地
  3. 指定容積率が400%(東京都の特別区においては300%)以上の地域に所在する宅地
  4. 大規模工場用地

広大な土地は最大で5割近く評価減!判定時の落とし穴と注意点

「地積規模の大きな宅地」に該当した場合、「規模格差補正率」を適用することで、土地の評価額を最大で40%〜50%近く大幅に減額できる可能性があります。

三大都市圏なら500㎡(約150坪)以上が目安となりますが、評価を下げる上で重要なのは「面積要件」だけではありません。
「指定容積率が400%未満か」「普通住宅地区または普通商業地区か」など、複数の専門的な要件を満たす必要があります。

特に市街化調整区域であっても開発行為が許可される区域であれば対象になるなど、現地調査や公図の確認によって適用可否が分かれるケースも少なくありません。

広大な土地を所有している場合は、相続税の還付や大幅な節税に繋がるため、土地評価に強い税理士へ相談することをお勧めします。

具体的なご相談は、相続税申告の経験豊富な岡崎相続サポートセンターまでお気軽にお問い合わせください。


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対応地域

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【西三河】
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