不動産相続

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不適用な地積規模の大きな宅地


※この記事は、2021年7月に公開したコラムを2026年10月に最新情報へ更新したものです。

地積規模の大きな宅地が適用できない例

下記に該当する土地は面積基準(三大都市圏で500㎡以上、それ以外で1,000㎡以上)を満たしていても地積規模の大きな宅地は適用できません。

・市街化調整区域(都市計画法第34条第10号又は第11号の規定に基づき宅地分譲に係る開発行為を行うことができる区域を除く。)に所在する宅地
・都市計画法の用途地域が工業専用地域に指定されている地域に所在する宅地
・指定容積率が400%(東京都の特別区においては300%)以上の地域に所在する宅地


評価対象となる宅地が指定容積率の異なる2以上の地域にわたる場合には、各地域の指定容積率に、その宅地の当該地域内にある各部分の面積の敷地面積に対する割合を乗じて得たものの合計により容積率を判定します。

・財産評価基本通達22-2に定める大規模工場用地

「大規模工場用地」とは、一団の工場用地の地積が5万平方メートル以上のものをいう。
ただし、路線価地域においては、大工場地区として定められた地域に所在するものに限る。なお、「一団の工場用地」とは、工場、研究開発施設等の敷地の用に供されている宅地及びこれらの宅地に隣接する駐車場、福利厚生施設等の用に供されている一団の土地をいう。

【2024年以降の注意点】広い土地の相続対策と「相続登記義務化」への対応

「地積規模の大きな宅地の評価」の適用可否判断は、大幅な節税(最大約50%の評価減)に直結するため、都市計画法上の用途地域や指定容積率の事前確認が極めて重要です。

また、2024年(令和6年)4月からは「相続登記の申請義務化」がスタートしており、広大な土地や複数の筆に分かれた宅地を相続した場合でも、取得を知った日から3年以内に名義変更手続きを行わなければ10万円以下の過料(ペナルティ)の対象となる可能性があります。

広大な土地の現地調査・評価判定や、相続登記を見据えた権利関係の整理については、お早めに専門の税理士・司法書士へご相談ください。

具体的なご相談は相続税申告の経験豊富な岡崎相続サポートセンターまでお気軽にお問い合わせください。


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