【公開終了】遺贈では不動産取得税がかかるのか?
※この記事は、2021年5月に公開したコラムを2026年9月に最新情報へ更新したものです。
結論から申し上げると遺贈の場合、不動産取得税がかかって来る場合があります。
取得時期が平成20年4月1日から令和3年3月31日までの場合は、土地と住宅は3%、
住宅以外の家屋(事務所や店舗など)を取得した場合は4%の不動産取得税がかかります。
宅地に関しては、不動産価格の1/2が課税標準額となります。
相続時精算課税の場合も不動産取得税が課税されます。
※相続時精算課税制度は、相続が発生する前に不動産を生前に贈与してもらうことになります。そのため相続ではなく贈与扱いとなり、不動産取得税が発生するのです。
相続人以外のものに対してなされた特定遺贈による取得の場合、贈与による取得の場合、死因贈与による取得の場合などにも、不動産取得税がかかります。
一方で不動産取得税がかからないケースは、相続による取得、包括遺贈による取得、相続人に対してなされた特定遺贈による取得の場合には、不動産取得税はかかりません。
不動産取得税とは土地や家屋を売買や贈与などで取得した場合に、一度だけかかる税金のことです。売買額には関係なく、たとえ無償の贈与であってもかかります。
税率は固定資産税評価額の3%又は4%とされており、たとえゼロ円で贈与されたとしても固定資産税評価額に対して不動産取得税がかかります。
下記における住宅において、当該住宅を取得者(個人)が自己の居住の用に供する場合、新築住宅なら1,200万円の控除、中古住宅なら新築時期に応じて100万円~1,200万円控除できます。
新築住宅の場合、床面積50平米以上(戸建以外の貸家住宅は40平米以上)240平米以下
耐震基準適合既存(中古)住宅の場合、床面積50平米以上240平米以下
【2024年・2026年最新税制】不動産取得税の軽減特例と「相続時精算課税」の注意点
不動産取得税の標準税率(土地・住宅3%、住宅以外4%)および宅地の課税標準額を1/2とする特例措置は、税制改正により適用期限が「2026年(令和8年)3月31日まで」延長されています。
また、生前贈与で不動産を取得する「相続時精算課税制度」を利用した場合、2024年(令和6年)1月からは年110万円の基礎控除が新設されて使い勝手が向上したものの、不動産取得税(3%〜4%)や登録免許税(2%)などの流通税は相続時(非課税または0.4%)と異なり課税される点に注意が必要です。
遺贈(特定遺贈・包括遺贈)や生前贈与の選択によって税負担が大きく変わるため、事前に相続専門の税理士へシミュレーションをご依頼ください。
如何でしたでしょうか?
岡崎相続サポートセンターでは事業者様に有用な情報を提供しています。
ぜひお気軽にお問い合わせ下さいませ。