不動産相続

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固定資産税と相続税の路線価


ただ単に路線価という場合、一般的には国税庁より定められた相続税・贈与税の算定基準となる価格を指し、固定資産税の路線価と区別するため、そちらはあえて相続税路線価と呼びます。
固定資産税の算定に使用される土地の評価額は固定資産税評価額といい、相続税路線価と同様に道路に価格が定められていることから「固定資産税路線価」と呼ぶことがあるようです。
固定資産税の路線価は、市町村が算定し、公示価格の70%程度の水準になるよう調整されています。 3年毎に評価替えが行われ、固定資産税の他、登録免許税、不動産取得税の計算などにも使われます。


確認方法


固定資産課税台帳の縦覧制度といい、市役所にて自分の所有する土地の市区町村の固定資産評価額を確認することができます。4月1日から最初の納付期限の日までが公開期間となっています。
また、市区町村に不動産を所有、借家・借地をするものであれば固定資産税台帳の閲覧制度が随時利用できます。代理人や郵送での請求も可能です。

そのほか、自分が所有する不動産の固定資産税評価額は毎年市区町村から送られてくる納税通知書に同封された課税証明書を見ることで確認ができます。
固定資産税路線価では、土地の評価額が下がっても「負担水準」によって固定資産税が上がる場合もあります。その理由は、土地に関わる固定資産税及び都市計画税は、評価額が急に上昇したとしても、税負担はゆるやかに上昇するように、課税標準額を徐々に上昇するという負担水準(負担調整措置)があるからです。

具体的なご相談は経験豊富な名古屋の税理士法人アイビス 相続サポートセンターまでお気軽にお問い合わせください。


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