不動産相続

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相続の場合の債務控除


※この記事は、2021年4月に公開したコラムを2026年8月に最新情報へ更新したものです。

岡崎相続サポートセンターが解説致します。



債務控除の対象となる債務は、相続税法で下記のように書かれています。
「亡くなった人の債務で、亡くなった際、現に存在するもので、確実と認められるもの」
すなわち、亡くなった人の負債で亡くなったあとに支払うことが確定しているものは財産から控除出来ますということです。


1)債務控除の対象となる債務


債務控除の対象となる債務は具体的には下記のようなものになります。

  • 銀行などの金融機関からの借入金
  • その他個人などからの借入金
  • 亡くなった後に支払う所得税、住民税、固定資産税などの公租公課
  • 病院に対する未払医療費
  • 水光熱費、電話代などの公共料金等の未払金
  • 賃貸不動産のテナントから預かっている敷金
  • 買掛金などの事業上の未払金 など

2)債務控除の対象とならない債務


債務控除の対象とならない債務は具体的には下記のようなものになります。

  • 団体信用生命保険(通称、団信)で補填される住宅ローン
  • 墓地や仏壇などの非課税財産(相続税がかからない財産)に係る未払金
  • 保証債務
  • 亡くなった後に発生する下記のような費用

相続財産の名義変更費用(登録免許税、司法書士報酬など)
相続税申告にかかる税理士報酬
遺産分割交渉等に係る弁護士報酬
戸籍謄本など身分関係書類を取得するための諸費用
信託銀行などに支払う遺言執行報酬 など


意外な落とし穴!「クレジットカード未払い金」や「葬儀費用」の扱い

債務控除で特に見落としやすいのが「クレジットカードの未決済分」です。
故人が生前に利用し、亡くなった後に口座から引き落とされる(または請求される)カード利用料金や医療費のカード決済分は、確実な債務として差し引くことができます。

また、「葬儀費用(通夜・告別式費用や火葬費用など)」は厳密には亡くなった時点の債務ではありませんが、特例として相続財産から控除することが認められています。
ただし、香典返しや法要にかかった費用、初七日などの経費は控除対象外となるため注意が必要です。

申告漏れや誤りを防ぐためにも、領収書やカード明細は大切に保管し、専門家に確認しながら集計を進めましょう。

具体的なご相談は相続税申告の経験豊富な岡崎相続サポートセンターまでお気軽にお問い合わせください。


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