不動産相続

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倍率方式による土地の評価


名古屋の税理士法人アイビスが土地評価について解説します。

路線価がない地域は、倍率法による土地評価方法の「倍率方式」を使って評価します。

倍率方式を使う場合、宅地の固定資産税評価額に一定の倍率を掛けて、価額を算出します。
倍率については決まっており、税務署での閲覧、あるいはインターネットで調べることもできます。


倍率方式による評価額の計算式


固定資産税評価額×倍率=評価額

路線価方式、倍率方式ともに自用地(自分で自由に使える土地)でない土地は、計算方法が変わることに注意が必要です。

借地(人から借りている土地)の場合、自用地評価額に借地権の割合をかけて算出します。
逆に貸地(人に貸している土地)の場合、自用地の評価額から、借地権の価額を引いて計算します。

具体的なご相談は相続税申告の経験豊富な名古屋の税理士法人アイビス 相続サポートセンターまでお気軽にお問い合わせください。


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