不動産相続

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路線価土地の評価


名古屋の税理士法人アイビスが路線価についてお伝えします。


路線価による土地評価方法


市街地の宅地は「路線価方式」という評価方式がとられています。
これは宅地が面している道路の価格を基準にして評価額を計算する方法です。
路線価の一覧図の「路線価図」を税務署で調べることができ、インターネットでも公開されています。
しかし、すべての土地において、路線価図の価格を使用できるわけではなく、土地の立地や形状などの各土地の条件を加味し、決められた計算式を使い、補正を加えて算出します。
路線(道路のこと)に面する標準的な宅地の1㎡あたり千円単位の評価額は国税庁によって決められています。
路線価に土地面積をかけて土地価格を計算できます。
路線価は、毎年7月頃に国税庁が公表しています。


路線価の注意点


この金額はその土地が正方形または長方形をしている場合を想定しています。しかし、実際の土地はそのような整形地ばかりではありません。旗竿地、L字、三角形、傾斜地、崖地などといった不整形地もあります。また、道路に面した間口に対して奥行きが著しく長いといった土地もあります。このような土地の場合には、その利用上の不便さなどを、その評価額の算定に際しても考慮する必要があります。逆に、角地など複数の道路に面している土地などについては、その利便性に応じた加算がなされます。
このように、各種の補正率または加算率を乗じて調整を行って、最終的な土地の評価額は決定されることになります。


具体的なご相談は相続税申告の経験豊富な名古屋の税理士法人アイビス 相続サポートセンターまでお気軽にお問い合わせください。


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