不動産相続

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相続税評価額


※この記事は、2021年1月に公開したコラムを2026年9月に最新情報へ更新したものです。

相続税を計算するには、財産の価値を調べなくてはなりません。
相続税の申告は財産を相続税法や国税庁の通達に従った評価額「相続税評価額」をもとに行います。
各種評価の評価時点は基本的には相続開始日となります。


土地の評価


土地の評価方法には、路線価方式と倍率方式があります。


(1)路線価方式


主に市街地的形態を形成する地域(路線価が定められている地域)で採用される評価方式で、毎年各国税局が作成する路線価図に基づいて土地を評価します。
路線価 ×補正率・加算率 × 地積


(2)倍率方式


都市郊外の地域で路線価が定められていない地域で採用される方式で、地域ごとに定められている倍率表に基づいて土地を評価します。
固定資産税評価額 × 倍率


(3)借地権の評価


(1)または(2)の評価額 × 借地権割合


(4)貸宅地の評価


(1)または(2)の評価額 ×(1 - 借地権割合)


(5)土地所有者の貸家が建っている土地の評価(貸家建付地)


(1)または(2)の評価額 ×(1 - 借地権割合 × 30% × 賃貸割合)


建物の評価


自用家屋  固定資産税評価額 × 1.0
貸家     自用家屋の価額 ×(1-30% × 賃貸割合)


上場株式の評価


次の(1)~(4)のうち、最も低い金額で評価します。

(1)相続開始の日の最終価格
(2)相続開始の月の最終価格の月平均額
(3)相続開始の月の前月の最終価格の月平均額
(4)相続開始の月の前々月の最終価格の月平均額


生命保険金の評価


受取金額 - 非課税枠(500万円 × 法定相続人の数)


退職手当金の評価


受取金額 - 非課税枠(500万円 × 法定相続人の数)


生命保険契約に関する権利(保険事故が発生していないもの)


相続開始時の解約返戻金相当額


その他の評価


預貯金、公社債、貸付信託、証券投資信託、ゴルフ会員権、書画・骨董品など

【2024年最新】マンション評価ルール改正と「特例活用」による節税ポイント

相続税評価額の算出において、近年特に注意が必要なのが2024年(令和6年)1月に導入された「マンションの相続税評価方法の改正」です。
従来は路線価や固定資産税評価額をそのまま使用していましたが、築年数や階数などにより市場価格(実勢価格)との乖離が大きい分譲マンションについては、自動的に評価額を引き上げる補正計算が行われるルールとなりました。

また、評価額を出すだけでなく「小規模宅地等の特例(自宅敷地は最大80%減額)」や「配偶者の税額軽減」などの特例を適切に組み合わせることが大幅な節税につながります。

財産の種類に応じた正しい評価額の計算や節税シミュレーションについては、相続税の申告実績が豊富な専門家へお気軽にご相談ください。


具体的なご相談は岡崎相続サポートセンターまでお気軽にお問い合わせください。


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