農地等に係る相続税・贈与税の納税猶予制度の見直し
※この記事は、2020年12月に公開したコラムを2026年9月に最新情報へ更新したものです。
生産緑地とは地方自治体が都市の環境保全に役立つと認めた農地のことです。
生産緑地に指定されると農地以外に土地を使用できないのですが、固定資産税や相続税の
優遇措置が受けられます。
税制改正によって、都市農地の一定の貸付がされた生産緑地についても相続税の納税猶予
が適用されるようになりました。
また、これまで三大都市圏の特定市以外の農地が相続税の納税猶予を受けるには20年以上農地として使用すれば良かったのですが、税制改正によって三大都市圏の特定市以外の
生産緑地についても一生涯農地として使用しなければいけないことになりました。
なお、三大都市圏の特定市の生産緑地は税制改正前から一生涯農地として使用する必要
がありました。
【2024年以降の注意点】「特定生産緑地」の指定継続と相続登記義務化への対応
生産緑地にかかる相続税の納税猶予制度を継続・活用するうえでは、「特定生産緑地」の指定手続きと最新の法改正への対応が不可欠です。
指定から30年が経過した生産緑地は、特定生産緑地の指定を受けなければ固定資産税の優遇や将来の相続税納税猶予制度が利用できなくなるリスクがあります(10年ごとの更新が必要)。
さらに、2024年(令和6年)4月からは「相続登記の申請義務化」も始まっており、農地を相続したことを知った日から3年以内に名義変更手続きを行わない場合、過料の対象となる可能性があります。
生産緑地の営農継続・貸付手続きや、相続税の納税猶予シミュレーション、登記手続きについては、お早めに専門の税理士・司法書士へご相談ください。