不動産相続

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国税庁 路線価の補正をしないことを決定しました!


国税庁は、10月28日に令和2年1月~6月までの相続・贈与に適用する令和2年分の相続税路線価について、価格の修正をしないことをウェブサイトで明らかにしました。

新型コロナウイルス感染症の影響により、今後の地価動向が不透明な状況であるため、令和2年1月1日時点の地価が2割以上下落し、地価が路線価を下回る状況が広範囲に及んだ場合には、令和2年分の路線価の補正を検討するとしていました。

令和2年1月以降、半年間で15%以上の下落となった愛知県の地域は、『名古屋市中区栄3丁目 15%ダウン』、『名古屋市中区大須3丁目 15%ダウン』、『名古屋市中区錦3丁目 19%ダウン』となっています。

ただし、路線価の補正を検討する目安の地価がマイナス2割に届いた地域はなかったため、
国税庁は令和2年1月~6月までの相続・贈与分については、路線価の補正をしないことを決めました。

今後観光客の減少が改善されない状況であると7月以降さらに地価が下落した場合には、7月~12月の相続・贈与に適用する路線価の補正がされる地域が出てくる可能性があります。


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