不動産相続

real-estate-inheritance

不動産相続 < コラム

相続する不動産に「遺産共有」がある場合には


◇名古屋の相続相談は当社におまかせを!名古屋相続サポートセンターが解説

遺産共有とは、不動産などの相続財産が、遺産分割協議が行われないまま法定相続人の間で共有になっている状態を言います。
たとえば最初の共有者がAさん・Bさんの2名だったところ、Bさんが亡くなりました。Bさんの相続人は複数名いるものの、そのなかに行方不明の人がいる…といったときなどに起こります。

不動産が「遺産共有」の状態にある場合は、相続開始から10年以上経過しなければ、前回のコラムで解説した(1)所在等不明共有者の持分取得(民法262条の2)(2)所在等不明共有者の持分譲渡(民法262条の3)の制度は利用不可となっています。

「“もともと共有状態にある不動産”を売却したいが、共有者が行方不明になっている」というケースであれば上記(1)(2)の手続きを取ることができますが、
「共有者の誰かが亡くなっている場合」では、10年以上経過してからでないと使えないのでご注意ください。

共有不動産を放置すると権利関係が複雑になってしまうため、早めの対処をおすすめします。

名古屋市の相続手続サポートセンターでは初回60分無料相談を受け付けております。
ぜひ、お気軽にお問い合わせください。


最低価格保証

お気軽に無料相談をご利用ください。最適なお手続きをご提案いたします。

ムダな費用をかけずに相続が完了するよう、最適なプランをご提案・お見積もりいたします。

対応地域

愛知県三河地方 全市・全郡
【西三河】
岡崎市/豊田市/刈谷市/安城市/西尾市/知立市/高浜市/碧南市/みよし市/額田郡幸田町/
【東三河】
豊橋市/豊川市/蒲郡市/新城市/田原市/北設楽郡設楽町/北設楽郡東栄町/北設楽郡豊根村/