相続する不動産に「遺産共有」がある場合には
※この記事は、2024年6月に公開したコラムを2026年9月に最新情報へ更新したものです。
◇相続相談は当社におまかせを!岡崎相続サポートセンターが解説
遺産共有とは、不動産などの相続財産が、遺産分割協議が行われないまま法定相続人の間で共有になっている状態を言います。
たとえば最初の共有者がAさん・Bさんの2名だったところ、Bさんが亡くなりました。Bさんの相続人は複数名いるものの、そのなかに行方不明の人がいる…といったときなどに起こります。
不動産が「遺産共有」の状態にある場合は、相続開始から10年以上経過しなければ、前回のコラムで解説した(1)所在等不明共有者の持分取得(民法262条の2)(2)所在等不明共有者の持分譲渡(民法262条の3)の制度は利用不可となっています。
「“もともと共有状態にある不動産”を売却したいが、共有者が行方不明になっている」というケースであれば上記(1)(2)の手続きを取ることができますが、
「共有者の誰かが亡くなっている場合」では、10年以上経過してからでないと使えないのでご注意ください。
共有不動産を放置すると権利関係が複雑になってしまうため、早めの対処をおすすめします。
【2024年以降の法改正】遺産共有放置のリスクと「相続登記義務化」「10年経過ルール」
遺産共有の状態で長期間放置することは、共有者の二次相続・三次相続が発生して権利関係がさらに複雑化するだけでなく、法的なペナルティのリスクも伴います。
2024年(令和6年)4月からは「相続登記の申請義務化」がスタートしており、取得を知った日から3年以内に登記を行わない場合、過料の対象となる可能性があります。
また、民法改正により相続開始から10年が経過すると「特別受益」や「寄与分」を主張した遺産分割ができなくなり、原則として法定相続分での分割に制限されます。
不要な土地を国に引き取ってもらう「相続土地国庫帰属制度」を活用する場合も、共有者全員での申請が必要です。
遺産共有状態の解消や複雑な権利調整については、お早めに専門の税理士・司法書士へご相談ください。
岡崎相続サポートセンターでは初回60分無料相談を受け付けております。
ぜひ、お気軽にお問い合わせください。