贈与税の時効は何年?
※この記事は、2024年5月に公開したコラムを2026年9月に最新情報へ更新したものです。
◇相続相談は当社におまかせを!岡崎相続サポートセンターが解説
贈与税の時効は6年です。
ただし、事実を隠したり、偽装すると悪質だと判断されて7年になります。
もし、贈与税の申告を忘れていたことに気付いたら早めに申告しておきましょう。
贈与税の時効は6年、隠すと7年
実は税金の世界にも時効があります。
贈与税の時効は申告期限から6年。
相続税が5年なので、贈与税のほうが1年長いことになります。
ただし、事実を隠したり、偽装すると、悪質だとされて時効は7年になります。
もっとも税務署が日本中のお金の動きを把握しているわけではありません。
気づくのは相続税の税務調査と不動産の名義変更をしたときです。
あとで気づいたらすぐに申告しないと損
もし、時効になる前に贈与税の申告が必要だったことに気付きたら、期限後でも自主的に申告しておくしておくことをおすすめします。
なぜなら自分から申告するのと、税務署から指摘でバレて申告する場合とでは、贈与税とともに払うペナルティの税額に大きな差があるからです。
「税務署にあと4年バレなきゃいいでしょ・・」と贈与があったことを隠したり、引き伸ばしていると、税務署から連絡が来てしまうことがあります。
悪質ならペナルティは重くなります。
税務署は時効になるのを避けたいわけです。
徹底的に調査をするので、時効までたどりつくこてゃあまりないと考えたほうがいいでしょう。
「時効までバレなきゃいいけど・・」と不安に毎日過ごすくらいなら、期限後でもサッと申告してしまったほうが穏やかに過ごせます。
【2024年改正】持ち戻し期間が7年に!生前贈与加算とペナルティの注意点
贈与税の時効(原則6年・悪質なら7年)だけでなく、2024年(令和6年)1月からの税制改正による「生前贈与加算(持ち戻しルール)」の見直しにも注意が必要です。
暦年課税による生前贈与が相続財産に加算される期間が、従来の「相続前3年間」から「最高7年間」へと順次延長されました。
これにより、過去の贈与が時効を迎えているかどうかにかかわらず、相続税の計算対象として捕捉されるリスクが高まっています。
また、無申告が税務署の指摘で発覚した場合は、本来の贈与税に加えて無申告加算税や重加算税、延滞税などの重いペナルティが課されます。
過去の未申告でお悩みの際や、改正後の効果的な生前贈与計画については、お早めに税理士へご相談ください。
具体的なご相談は相続税申告の経験豊富な岡崎相続サポートセンターまでお気軽にお問い合わせください。