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どう変わる?2024年の相続ルール


※この記事は、2024年4月に公開したコラムを2026年9月に最新情報へ更新したものです。

◇相続でお困りの皆さまへ 岡崎相続サポートセンターへご相談ください




国税庁の発表によると、2021年の被相続人は約144万人。そのうち相続税が課税されたのは約13.4万人と9%を上回っています。
課税対象被相続人が急増したのは2015年は相続税の基礎控除が縮小された年にあたります。

従来は「5,000万円+(1,000万円×法定相続人)」だったが、2015年から「3,000万円+(600万円×法定相続人)」に縮小されました。
相続人が配偶者と子ども2人では8,000万円から4,800万円に縮小し、課税対象となる被相続人は4%から8~9%台に倍増しました。
生前贈与や相続、または不動産登記について、税制改正や法改正が行われ今、その内容について正しく理解し、ライフプラン相談や相続設計を考えてみてはいかがでしょうか。

【2024年以降の重要改正】生前贈与7年持ち戻し・精算課税110万円枠・タワマン評価の見直し

2024年(令和6年)1月からは、相続や贈与に関する大きなルール変更が相次いで施行されています。

まず、暦年贈与における「生前贈与の持ち戻し(加算)期間」が従来の3年から7年へと段階的に延長され、駆け込み贈与による節税が難しくなりました。
一方で「相続時精算課税制度」には年110万円の基礎控除が新設され、使い勝手が向上しています。

さらに、不動産関連では「マンションの相続税評価方法の改定(タワマン評価の見直し)」や「相続登記の申請義務化」もスタートしており、従来の対策のままでは予期せぬ税負担が発生する可能性があります。
最新の税制に合わせた適切な相続・節税設計については、お早めに専門の税理士へご相談ください。


具体的なご相談は相続税申告の経験豊富な岡崎相続サポートセンターまでお気軽にお問い合わせください。


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