相続時精算課税制度
◇岡崎相続サポートセンターがご説明します
<贈与時に、暦年課税よりも軽減・簡素化された贈与税を納付>
・贈与額2500万円まで非課税
・2500万円を超えた部分に一律20%課税
相続時に、贈与額を相続財産に加算して相続税を計算し、贈与時に納付した贈与税額は相続税額から控除
★暦年課税との選択制 贈与者:60歳以上の者 受贈者:18歳以上の法定相続人及び孫
<変更ポイント>
相続時精算課税で受けた贈与は、暦年課税の基礎控除とは別途、毎年、基礎控除110万円
・複数の特定贈与者から贈与を受けた場合は、それぞれの贈与額に応じて按分する
・特定贈与者の死亡に係る相続税の課税価格に加算される財産の価額は、基礎控除110万円を控除した額とする
令和6年1月1日以後に贈与により取得する財産に係る相続税・贈与税について適用する
・相続時精算課税制度で受贈した土地・建物が、災害により一定以上の被害を受けた場合は、相続時に再計算する取り扱いを設ける
(※令和6年1月1日以後に生ずる災害により被害ウを受ける場合について適用する)
<精算課税制度のメリット・デメリット>
【メリット】
・贈与総額の2500万円まで非課税で贈与できる
・贈与額の合計が2500万円を超えた分も一律20%の税率で贈与できる
・贈与後、財産が根上がりしても、贈与時の時価で相続税を計算できる
(贈与後の値上がりは相続税はかからない)
・生前に多くの贈与ができるため、相続時の争いの防止となる
改正後、110万円の非課税枠新設がある
【デメリット】
・一度でも使うと、暦年課税が使えなくなる
・必ず贈与税の申告が必要となる
※改正後は110万円以下の贈与は申告不要となる
・小規模宅地等の特例が使えなくなる(暦年課税も同様)
・登録免許税や不動産取得税の負担が増える可能性がある(暦年課税も同様)
贈与後、財産が値下がりしても、贈与時の時価で相続税の計算が行われる
※改正後は土地家屋が災害を受けた場合に評価額が減額される
使うべきケース
・相続財産が基礎控除範囲内の人
※基礎控除=3,000万円+600万×法定相続人数
・短期間で多額の財産を贈与したい人
※おおむね7年以内に相続が発生すると予想される場合。
贈与時には税率20%で贈与可能(相続税申告時に精算される)
・値上がりしそうな財産がある人(例:成長が見込まれる企業の株や土地がある)
・収益(高収益)を生む財産がある人
使うべきでないケース
・暦年課税を使いたい人
・被相続人と一緒に住んでいる人に、土地・家屋を渡したい人
・複数の人に財産を贈与できる人・したい人
・価格変動が激しい財産、または値下がる恐れがある財産を持っている人
新ルールで使い勝手が劇的向上!「年110万円の非課税枠」の上手に賢く使うコツ
2024年(令和6年)の税制改正により、相続時精算課税制度には「2,500万円の特別控除」とは別に「年110万円の基礎控除」が新設されました。
この110万円分は申告不要で、将来相続が起きた際も相続財産に加算(持ち戻し)されません。
暦年贈与(通常の贈与)では死亡前7年間の贈与が持ち戻し対象となったため、「高齢になってからの節税」が難しくなりましたが、精算課税制度を選べば、高齢になってからでも年110万円までは完全に非課税で財産を移転できます。
ただし、一度この制度を選ぶと暦年贈与に戻せないため、自宅土地の「小規模宅地等の特例」が使えなくなる点も含め、どちらの制度がトータルで節税になるか専門家とシミュレーションすることが重要です。
岡崎相続サポートセンターでは事業者様に有用な情報を提供しています。
お気軽にお問い合わせ下さい。