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【相続時の生命保険】納税資金と遺産分割への備えに効果


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生命保険については相続人1人あたり500万円の非課税枠があります。
ですが加入に関しては、節税効果より納税資金の確保として考えるといいでしょう。

納税資金と遺産分割に備える保険の受取人の指定も重要
生命保険の死亡保険金には相続人1人当たり500万円の非課税制度が設けられています。
現金預金3000万円では100%相続税がかかかるところ、相続人3人それぞれ500万円ずつの生命保険の受取人に指定すれば、合計1500万円の非課税となります。

被相続人の資産状況にもよりますが、生命保険の加入に関しては非課税枠での節税効果はもちろんのこと、納税資金と遺産分割を兼ね備えた対策と考えたほうがいいでしょう。

生命保険金は、被相続人が死亡により除籍された戸籍謄本が出てから書類提出して5営業日で受取金を手に入れることができることがほとんどです。

相続税は被相続人が亡くなってから10カ月以内に支払う必要がありますが、万が一、相続人の間で遺産分割協議にそれ以上の時間がかかってしまうケースでも保険金を活用することができます。

というのも死亡保険金は原則として遺産分割の対象にならず固有の財産だからです。

遺産分割に関しては、生命保険の受取人の指定が重要です。

例えば、賃貸物件などの不動産を全て長男に、次男には生命保険を残すというようなやり方をすると一見バランスがいいように見えますが長男の納税資金の確保が問題となります。

この場合は、長男に資産を集中して相続させながら生命保険の受取人に指定し、次男の遺留分の請求の対応に生命保険金の対応に生命保険金を使うという方法で乗り切ることもあり得ます。

相続発生時に起こり得るトラブルをある程度考えたうえで受取人を指定するといいでしょう。

ライフプランを崩さない手持ちで必要な現金も考慮


相続対策に手をつけようとして早い段階から生命保険に加入するのは要注意です。
早期に積み立てすぎてはいけません。
余命宣告が出ているならともかく、老後のお金の心配が出てきてしまいます。
まして賃貸物件のオーナーであれば所有物件の修繕費が必要になる場合もあるでしょう。

具体的なご相談は相続税申告の経験豊富な岡崎市・名古屋の税理士法人アイビス 相続サポートセンターまでお気軽にお問い合わせください。


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