相続で遺言書の存在は重要
※この記事は、2023年8月に公開したコラムを2026年9月に最新情報へ更新したものです。
◇相続相談は当社におまかせを!岡崎相続サポートセンターが解説
かつて日本の相続制度は、長男が一切の財産を相続する「家督制度」でした。
1948年の新民法により、以降「均分相続」となりました。
「均等相続」は平等相続です。
決して「公平相続」ではありません。
平等と公平は似ているようで意味は相反します。
平等と公平の違いについて、「お年玉の金額を例にあげます」
小学生、中学生、高校生の子どもにお年玉を一律1万円割すのが平等。
しかし、実際袋の中には、3000円、5000円、1万円と年齢に応じた金額を入れるのが一般的です。
これを公平といいます。
相続財産についても、均等相続ではいくら長男が家業を手伝い、親の介護で肉体的・精神的な負担を抱えたとしても、介護も何もやってこなかった他の兄弟とは平等に分けることが均等相続です。
だが相続が発生すれば兄弟たちは法定相続分の権利を主張します。
現金がなければ、不動産を売却し、自宅までも売却しなければ分割することができないケースもあるでしょう。
こんな、事態を防ぐことができるのは親の遺言書です。
「均等相続は平等相続。相続が開始してからでは何もできません」
遺言書の存在は重要です。
想いを残しトラブルを防ぐ!遺言書作成で押さえるべき2つのポイント
家業の継承や介護の貢献に応じた「公平な相続」を叶えるには、適切な遺言書の作成が不可欠です。
ポイントの1つ目は、長男へ不動産を集める際などに他相続人の「遺留分(最低限の取り分)」を侵害しない設計にすることです。
遺留分を無視した遺言は、かえって兄弟間の訴訟トラブルを招く恐れがあります。
2つ目は、法律上の効力はありませんが、遺言書の最後に「付言事項(なぜこの割合で分けるのかという親の感謝や想い)」を書き添えることです。
理由を明記しておくことで残された家族の納得感が深まります。
意図した通りの効力を発揮させるためにも、検認が不要で確実性の高い「公正証書遺言」を専門家と作成することをお勧めします。
岡崎相続サポートセンターでは初回60分無料相談を受け付けております。
ぜひ、お気軽にお問い合わせください。