相続税の税務調査の実態
※この記事は、2023年5月に公開したコラムを2026年9月に最新情報へ更新したものです。
◇相続相談はおまかせください!岡崎相続サポートセンターが解説
国税庁が公表した令和元年事務年度の相続税の調査については、平成30年中に発生した相続を中心に実施されました。
相続税調査実績によれば、申告漏れ財産のうち、現金・預貯金及び有価証券は43.9%となっています。
このことから、相続税の税務調査は金融資産が中心であることが分かります。
特に、被相続人名義の預貯金や株式でないものの名義預金等として課税されている場合が多いと思われます。
一方、申告漏れ財産のうち土地が12.4%とかなりウエイトを占めていますが、土地に関しては申告漏れというより評価方法に問題があったことによる修正であると思われます。
また、税務調査を受けた件数の内85%が修正申告となっています。
1件当たりの追徴課税は641万円ですが、延滞税を加えればさらに増加することとなります。
また、国税庁は、海外資産の把握に努めていて、資料情報や相続人・被相続人の居住形態等から海外資産の相続が想定される事案については、積極的に調査を実施していて、
公表されている平成16年事務年度以降、調査件数は年を追って増加し、申告漏れ課税価格も高水準を維持しています。
さらに平成19事務年度から無申告事案の調査実績も公表し、前年対比で調査件数や申告漏れ本税額も増加傾向にあり、
国税当局があらゆる資料情報などを有効に活用し、相続税の税務調査に積極的に取り組んでいる姿勢を明確にしています。
【2024年以降の注意点】名義預金対策と「過去7年分の生前贈与」の徹底確認
近年の相続税の税務調査では、AIや国税総合管理(KSK)システムを用いた高度なデータ分析により、被相続人だけでなく相続人名義の口座(名義預金)や過去の資金移動が細かくチェックされています。
特に注意が必要なのが、2024年(令和6年)1月施行の税制改正です。
暦年課税における生前贈与の持ち戻し(加算)期間が従来の3年から7年へと段階的に延長されたため、税務調査においても過去7年間にさかのぼった贈与の適正性(贈与契約書の有無や名義実態)が厳しく確認されます。
申告漏れによる過少申告加算税や延滞税などのペナルティを防ぐためにも、過去の資金移動に不安がある方はお早めに相続専門の税理士へご相談ください。
岡崎相続サポートセンターでは事業者様に有用な情報を提供しています。
ぜひ岡崎相続サポートセンターまでお気軽にお問い合わせ下さいませ。