不動産相続

real-estate-inheritance

不動産相続 < コラム

新制度!!相続不動産国庫帰属制度


※この記事は、2023年3月に公開したコラムを2026年9月に最新情報へ更新したものです。

相続したものの使う当てのない土地を国に引き取ってもらう「相続土地国庫帰属制度」について
法務省が制度案についての意見を募るパブリックコメントを実施しました。

2023年(令和5年)4月27日からスタートした相続土地国庫帰属制度について、制度を利用できない「不適格地」の条件や、申請にあたって地主が納入する負担金の額などが明らかになっています。


申請にかかる必要書類の作成方法や種類


申請書は土地一筆ごとに作成しますが、隣接する二筆以上の土地についてのみ一括申請も可能とされています。

また行政手続きに際しては押印廃止の動きが進んでいますが、新制度での申請に当たっては実印が必要になります。

重要なのは、申請時に提出しなければならない書類です。

① 印鑑証明書
② 土地の位置および範囲を明らかにする図面
③ 土地の形状がわかる現地写真
④ 隣接地との境界標の写真
⑤ 国への名義変更に関する承諾書
⑥ 相続資格の証明書(相続登記未了の場合)
⑦ 戸籍その他の資格証明書(法定代理人の場合)
⑧ 商業登記簿謄本(法人の場合)

そのほか帰属制度の審査中に申請者が亡くなって相続が発生した場合には、
60日以内に手続きを行って相続人が申請を引き継ぐ必要があるとされている。
また申請手続きが行われると、隣接地の所有者に対して法務局から通知がなされるという。
その時点で協会などについての争いが発生するリスクもゼロではないといえます。
制度を利用するには手放したい土地が国の定める基準を満たしているか審査を受ける必要があります。

制度を利用できない土地

① 他人による使用が予定されている土地
② 建物がある土地
③ 土壌が汚染されている土地
④ 境界が明らかでない土地
⑤ 通常の管理に過分な費用が・労力がかかる土地

相談窓口が2月に設置


「相続土地国庫帰属制度」を専門とする相談窓口が2023年2月から各法務局に設置されます。

法務局の担当者に対し、引き取りを希望する土地が申請条件に合致しているかどうかや
審査の大まかな見通しを尋ねることができるようになります。

相談時には、土地・建物の登記簿謄本や建物解体費の領収書など、
土地の状況が分かる書類を持参するようにすれば相談がスムーズにいくでしょう。
事前相談を受けるには法務局に電話で予約を入れる必要があります。

【実務上の負担金と注意点】10年分の管理費用納付と審査のポイント

相続土地国庫帰属制度を利用する際は、申請手数料(1筆あたり14,000円)に加え、承認後に国へ納める「10年分の標準的な管理費用相当額の負担金(原則20万円〜、宅地や農地・森林等の区分により算定)」が必要です。

また、審査を通過するためには「建物の解体」や「境界確定」「放置車両や廃棄物の撤去」などを申請者自身の費用負担であらかじめ完了させておかなければなりません。

土地の解体費や境界測量費、納付負担金の合計額によっては、民間の不動産会社への売却や専門業者による買い取り、遺産分割協議での調整を優先した方が手元に残る金銭面で有利になるケースも少なくありません。

手放したい「不要な土地」の処分にお悩みの方は、制度利用の向き不適も含めて専門の税理士へご相談ください。


岡崎相続サポートセンターでは事業者様に有用な情報を提供しています。
ぜひお気軽にお問い合わせ下さいませ。


最低価格保証

お気軽に無料相談をご利用ください。最適なお手続きをご提案いたします。

ムダな費用をかけずに相続が完了するよう、最適なプランをご提案・お見積もりいたします。

対応地域

愛知県三河地方 全市・全郡
【西三河】
岡崎市/豊田市/刈谷市/安城市/西尾市/知立市/高浜市/碧南市/みよし市/額田郡幸田町/
【東三河】
豊橋市/豊川市/蒲郡市/新城市/田原市/北設楽郡設楽町/北設楽郡東栄町/北設楽郡豊根村/