相続税の債務の控除①
※この記事は、2022年10月に公開したコラムを2026年9月に最新情報へ更新したものです。
相続を放棄しないと、被相続人が残した債務も相続人に継承されることになります。
相続税法では、相続税を計算する時に「債務控除」の規定を設けており、相続人が負担することになった債務を課税財産の価額から差し引くこととができます。
控除できる債務と控除できない債務についてお話ししてまいります。
控除できる債務
◆相続開始時に確定している債務
住宅ローン等その他の借入金債務
被相続人の相続開始前の医療費等の未払い債務
など
◆被相続人に関わる未納の公租公課
被相続人の所得税、住民税等で相続開始後に納税するもの
被相続人の所有する不動産に対する固定資産税で相続開始後に納税するもの
など
控除できない債務
◆非課税財産に対応する債務
被相続人が生前に購入した墓地、仏具等の購入に係る未払金債務
など
見落とし注意】葬式費用も控除対象!控除できる・できないの境界線
債務控除とあわせて必ず押さえておきたいのが「葬式費用」の控除です。
通夜や本葬の費用、火葬料、お布施や戒名料、手伝いへの心付けなどは、被相続人の債務ではありませんが、相続税の計算上、遺産総額から差し引くことができます。
一方で、香典返し(香典で相殺されるため)、初七日・四十九日などの法要費用、墓石や墓地の購入費用、遺体解剖費用などは控除対象外となります。
また、故人の未払医療費などを控除する際は、生前に高額療養費の還付や医療費控除の適用があったかも合わせて確認が必要です。
税務調査で否認されないためにも、領収書やメモを保管し、判断に迷う項目は申告実績が豊富な税理士へご相談ください。
相続・相続税でお困りの方のお力になります。
ぜひ、岡崎相続サポートセンターへご相談ください。