不動産相続

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相続する遺産の評価について


※この記事は、2022年7月に公開したコラムを2026年9月に最新情報へ更新したものです。

岡崎相続サポートセンターが遺産の評価についてお伝えいたします。


時価で換算


民法上の遺産を引き継ぐ手続きでは、評価方法は定められていません。
ですから、一般的には、時価で換算することになります。


専門家からのアドバイスが重要!


ご注意していただきたい点ですが、遺産の評価において、評価方法により相続税の税額が変わってきたり、民法と税法上では、遺産の対象とその評価の扱いが異なるなど専門的な判断が必要です。


税理士や司法書士などの専門家のアドバイスを受けていただいた方が得策です!


具体的なご相談は相続税申告の経験豊富な名古屋市の税理士法人アイビス 相続サポートセンターまでお気軽にお問い合わせください。

【評価方法による差異】民法(時価)と税法(路線価・評価倍率)の使い分け

遺産分割協議などの民法上の手続きでは、不動産を現実の取引価格である「時価(実勢価格や鑑定評価額)」で評価することが一般的です。

一方で、相続税申告における税法上の評価は、国税庁が定める「財産評価基本通達(路線価方式・倍率方式)」に基づいて計算されます。
このように民法と税法では評価の目的や基準が異なるため、双方の観点から適正な評価を行うことが円満な遺産分割と適切な節税の鍵となります。

特に土地の形状(不整形地・高低差・無道路地など)や周囲の環境によっては、通達に基づく補正計算や現地調査によって税法上の評価額を大幅に減額できる可能性があります。
遺産の適切な評価と節税対策については、知識と実績が豊富な専門の税理士へご相談ください。


最低価格保証

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