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相続税にも影響する?路線価とは


名古屋の相続相談は当社におまかせを!名古屋相続サポートセンターが路線価について解説いたします。


路線価とは


土地につけられる「公的な価格」は4つあります。

1.公示価格
2.基準地標準価格
3.固定資産税評価額
4.相続税評価額

たんに「路線価」というときは4の相続税評価額のことを指します。
路線価は公示価格と基準値標準価格を「1」としたときに評価割合が80%になる、という特徴があります。
一般の土地取引価格よりも路線価で評価した土地の価値は目減りしています。

路線価が必要な時とは

路線価は宅地(建物の敷地として用いている土地のこと)にかかる相続税や贈与税を計算するときに使用します。
路線価を使用して宅地を評価する方法を路線価方式と呼び、市街地にある宅地は路線価方式で評価されます。
具体的には、宅地が面している道路の路線価を確認し、その値をもとに宅地の相続税評価額を計算します。

例えば、ある宅地の面積が200平米で、この宅地が面している道路がひとつだけだったとします。
調べてみると道路の路線価は200千円でした。路線価は1平米あたりの価額で、単価は「千円」です。
このとき宅地の評価額は、200千円×200平米=40,000千円です。
「評価額40,000千円の宅地を相続した」ということになります


借地の評価額


ここまでは土地が自用地であることを前提に話をしてきましたが、人から借りている土地の上に建物を建てている場合、その土地については借地権割合に従って評価額を出すことになります。

借地権は自用地に比べて評価額が下がります。

具体的なご相談は相続税申告の経験豊富な名古屋の税理士法人アイビス 相続サポートセンターまでお気軽にお問い合わせください。


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