不動産相続

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雑種地の評価②


雑種地の評価②

雑種地について、引き続き岡崎相続サポートセンターがご説明いたします。


市街化調整区域(建物を建てることができない区域)に所在する雑種地の計算方法


{近傍標準宅地の1㎡当たりの固定資産税評価額✕時点修正率✕宅地の評価倍率✕各種補正率✕(1-斟酌割合)-1㎡当たりの宅地造成費}✕ 地積

時点修正率とは

時点修正率とは、固定資産税評価額は3年に一度しか見直されません。次の基準年度は令和6年です。
この基準年度の価額が3年間据え置かれるのが原則なのですが、地価が下落した場合のみ時点修正を認めています。

具体的には各年の1/1~7/1までの間に標準宅地等の価額が下落した場合にその年の固定資産税評価額を減額できるのです。

駐車場や資材置場はどう評価する?雑種地の相続税を抑えるポイント

「雑種地」とは、宅地や田畑以外の土地(駐車場やゴルフ場、資材置場など)を指します。
特に「市街化調整区域」にある雑種地は建物の建築制限があるため、周辺の住宅地(近傍宅地)の評価額をベースにしつつ、建物の建てにくさに応じた割引(斟酌割合)を行って評価額を計算します。

しかし、市街化調整区域の雑種地は「どんな目的で利用できるか(青空駐車場なのか資材置場なのか)」や「雑種地がある地域区分」によって評価減の割合が大きく変わります。
現地調査を行わずに一律で計算してしまうと、必要以上に高い相続税が課されるケースも珍しくありません。

該当する土地をお持ちの場合は、土地の利用状況を正しく把握し、減額要素を見逃さない専門家へ相談することをお勧めします。

宅地造成費

宅地造成費は、都道府県別に決められています。
雑種地で駐車場等として有効利用されている場合には、宅地造成費を控除できるケースは少ないでしょう。

具体的なご相談は、相続税申告の経験豊富な岡崎相続サポートセンターまでお気軽にお問い合わせください。


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