不動産相続

real-estate-inheritance

不動産相続 < コラム

相続遺産を代償分割する際の注意点⑩


相続対策は万全ですか?名古屋 相続サポートセンターが代償分割の注意点について解説します。


代償分割とは


遺産の分割方法にはいくつか方法がありますが、遺産が土地や建物などの現物で財産価値が不公平になってしまうケースがあります。
それでは相続人同士が納得しないため、便宜上、法定相続分を超える不動産等の財産を一部の相続人に取得させたうえで他の相続人に対して金銭による代償金の支払い等を負担する分割方法を行う場合があります。
このような遺産分割協議の方法を代償分割といいます。


遺産分割協議の代償金の支払い


遺産となる預貯金が多くあれば代償金の調整も行いやすいですが、遺された預貯金・現金が少ないと代償金債務を負担する相続人にとって、自己の財産から拠出することになるため、代償金債務を負担する相続人に、ある程度の資力が必要となります。

このように、代償金の分配が行われることを条件に合意し遺産分割協議書に署名捺印(実印)を行ったものの、その代償金がいつまで経ってもいっこうに支払われない場合には、どのように対応していけばいいのでしょうか。

遺産を多く取得した相続人による代償金の支払いが履行されない場合でも、判例によると遺産分割協議を債務不履行解除することはできないとされています。
判例の大まかな考え方としては、遺産分割協議自体は既に終了しているため、終了後には代償金を支払う者と、代償金の分配を受けるとの間の関係が残るだけで、一部の者の債務不履行のみでは遺産分割協議全体を解除できないとしているからです。

具体的なご相談は相続税申告の経験豊富な岡崎市・名古屋の税理士法人アイビス 相続サポートセンターまでお気軽にお問い合わせください。


最低価格保証

お気軽に無料相談をご利用ください。最適なお手続きをご提案いたします。

ムダな費用をかけずに相続が完了するよう、最適なプランをご提案・お見積もりいたします。

対応地域

愛知県三河地方 全市・全郡
【西三河】
岡崎市/豊田市/刈谷市/安城市/西尾市/知立市/高浜市/碧南市/みよし市/額田郡幸田町/
【東三河】
豊橋市/豊川市/蒲郡市/新城市/田原市/北設楽郡設楽町/北設楽郡東栄町/北設楽郡豊根村/