付言事項で相続トラブルを防ぐ
※この記事は、2024年3月に公開したコラムを2026年9月に最新情報へ更新したものです。
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遺言には付言事項を必ず載せるように提案しています。
付言事項とは、財産以外の、遺言に込めた思いです。
付言事項は、自由に文章を作成できるので、遺言者自身のストレートな想いを相続人に伝えることができます。
そのため、家族に対して感謝の気持ちを伝えたり、死後の葬儀や納骨の方法などを希望を伝えたり、相続トラブルを防げることができるなどのメリットがあります。
そして、相続財産の「分け方の理由」などを親の言葉で載せることをおすすめしています。
遺言を残す場合でも、大なり小なり相続人の間で不公平が生じます。
内容に不満を持つ相続人もいるでしょう。
弁護士をつけて争う人もいるかもしれません。
そこで、付言事項で「分け方の理由」を載せることで相続人に不満はあるけれど納得できるという状態をつくるということができれば、争いの予防につながります。
付言事項を載せたことが、家族の平和に寄与するはずです。
たとえば、遺言書を書く場合、介護に従事してくれた長男に他のきょうだいよりも多めの遺産を渡したいなど、相続人間で不平等な内容にしたいこともあるでしょう。
その場合、取り分が少ない相続人には不満が生じやすくなります。
しかし、そのような内容の遺言を作成した経緯を付言事項に書くことで、相続人の不満が解消されることも少なくありません。
また、葬儀や納骨の方法に関しても、遺言書に書いておくことで本人の希望が明確になり、相続人がその希望を尊重して進めやすくなります。
付言事項を書く時の注意点
1. 否定的なことはなるべく書かかない
例えば、生前ほとんど顔を見せなかった子供がいいる場合、不満などを書きたくなることもあるかもしれません。
しかし、特定の相続人に対して否定的なことを書き連ねると、かえって相続の争いの火種になることもあります。
そのためできるだけ、否定的なことを書くのはやめて、感謝の気持ちなど肯定的なことを書く方がよいでしょう。
2. 付言事項が多くなりすぎないよう注意
付言事項が多くなりすぎると遺言書の趣旨が曖昧になってしまうことがあります。
できるだけ、相続人に対して伝えたいこと、感謝の気持ちなど要点をまとめ、付言事項としたほうがいいでしょう。
たくさん書きたい場合は、別途手紙やエンディングノートを利用するとよいでしょう。
【法的効力と遺留分】付言事項だけに頼らないトラブル予防のポイント
付言事項は相続人の感情に働きかけて争いを防ぐ強力なメッセージとなりますが、法律上の拘束力(法的効力)はありません。
そのため、特定の相続人の取り分を極端に増やすような遺言を作成する場合、付言事項で理由を説明するだけでなく、他の相続人が持つ最低限の取り分である「遺留分」を侵害しないよう事前の配慮が必要です。
万が一、遺留分を巡る対立が懸念される場合は、付言事項での呼びかけに加え、生前贈与の意図や無償の介護に対する感謝(寄与分への配慮)をあらかじめ遺言本文や算定根拠に組み込んでおくことが欠かせません。
想いを届ける付言事項と、法的に隙のない遺言書本文を両立させるためにも、作成時は相続専門の税理士や弁護士へご相談ください。
岡崎相続サポートセンターでは事業者様に有用な情報を提供しています。
ぜひ、お気軽にお問い合わせ下さいませ。