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税務調査【隠匿して調査で見つかった事例】


※この記事は、2023年11月に公開したコラムを2026年8月に最新情報へ更新したものです。

◆岡崎相続サポートセンターがご説明します

今回は国税庁の発表した調査事例を紹介します。重加算税を賦課された典型例です。


現金・預金等


・多額の現金や公社債を自宅等に隠匿した。
・相続直前に多額の預金を解約し、現金で保管し除外した。
・預貯金について家族名義であることを奇貨として申告から除外した。
・預貯金が借名名義であることを悪用して申告から除外した。
・遠隔地の金融機関の預貯金や不動産等を申告から除外した。
・相続開始から相続税の申告期限までに被相続人名義の預貯金等約4億円を相続人名義に書き換えて申告から除外した。


・現金や金地金等を自宅や貸金庫等に隠匿して申告から除外した。
・金地金を譲渡し利益があったものについて所得税についても無申告だった。
・土蔵の床下に金の延べ棒を約210本(約6億円)、現金約7億円を隠匿していた。
・金地金約100㎏を相続後すべて売却し、自宅金庫内に現金で保管していた。

名義株


・相続人名義での株式取引を行い、実質所有者が被相続人であることを認識しながら除外した。
・被相続人の生前から被相続人の資金で海外の投資商品を相続人名義で購入し、相続財産から除外した。

債務


・架空の金銭消費貸借契約書を作成して相続財産を過少に装った。
・主催法人から多額の借入金があるとして申告を行ったが、実質は相続人の口座に金が振り込まれており、架空の債務を計上していた。

海外資産


・海外に居住する相続人の自宅建築資金を貸し付けていたものを漏らした。
・現金・預貯金等を中心に海外資産であることを奇貨として申告から除外した。

その他


・被相続人は遺言書を2通作成し、多額の国際・預貯金等を漏らした遺言書に基づいて申告するように指示した。
相続人は指示どおり約3億円の金融資産等を除外して申告した。

調査官は、被相続人の生前の行動を細かく質問し、細かな事実を積み上げて大胆に推測して財産の申告漏れを探します。
相続税調査が行われる場合、対応や手順に戸惑わないように対策をきちんとしておくことが重要です。

なぜ隠してもバレる?税務調査で隠匿が見抜かれる理由

「タンス預金や家族名義の口座ならバレないだろう」と考えてしまいがちですが、税務調査官は被相続人の過去数年分におよぶ口座の出入金履歴や、生前の収入と生活費のバランスを徹底的に分析しています。

亡くなる直前の不自然な大口引き出しや、収入に見合わない家族口座の資金増加などは、国税のシステムや金融機関への照会によって容易に把握されます。
プロの目から見れば、資金の不自然な流れはすぐに分かってしまうのが実情です。

さらに、意図的な財産隠しと判断された場合、本来の税金に加えて最高40%の「重加算税」などの重いペナルティが課されます。
隠さず正しく申告することが、結果として資産とご家族を守る一番の近道です。

岡崎相続サポートセンターでは事業者様に有用な情報を提供しています。
ぜひ、お気軽にお問い合わせ下さいませ。


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