【相続税申告】生前の収入に対し相続財産が少ない…会社オーナーは要注意!
※この記事は、2023年10月に公開したコラムを2026年9月に最新情報へ更新したものです。
◆相続でお困りの方、岡崎相続サポートセンターへご相談ください。
相続税の申告があるような資産家であれば、確定申告を行っている人が多いと思われます。
税務署には確定申告書が最低7年間は保存されています。
それ以前の申告内容についてもデータとして残っています。
したがって、税務署は被相続人が確定申告をしている人であれば、
どの程度の所得があったのか過去にさかのぼって把握することができます。
所得が多ければ、当然財産として残る部分も多くなります。
税務署ではその所得からどのくらいの財産が残るかを推定し、相続税申告書に記載されている相続財産を比較して、
申告された財産が少ないと判断された場合には、その申告内容にいて疑念を抱きます。
もちろん所得が多くても、相続財産が少ない場合もあります。
株式・不動産・骨董などを購入していた場合です。
これは価値が大幅に下落しており、売却しても借り入れを返済することができないケースもあります。
結局自らの収入でこれらの借入を返済せざるを得ず、財産を思ったほど残らないことになります。
しかし、こうした事情は申告審理の段階ではわかりません。
また、会社オーナー、医師・弁護士など所得が相対的に高いと思われる職業である場合には、調査の対象となる確率が高くなります。
実際、上場会社の社長を勤められた方の相続税申告をした後に、税務署から調査の通知がありました。
申告内容について問題がないと考えていましたので、その旨調査の担当官に伝えましたが、「上場会社の社長のように有名人である場合は、調査に伺うことになっています」と返事がありました。
新聞に死亡記事が掲載されるような、比較的に有名な方は調査対象に選定される確率は非常に高いと思われます。
疑念や税務調査を防ぐ!申告時にやっておくべき「2つの事前対策」
生前所得に対して相続財産が少ない場合、無用な税務調査や過度の疑念を防ぐには申告時の事前準備が極めて重要です。
有効な対策の1つ目は、過去の投資損失や借入金返済、医療費や生活費の支出など「なぜ財産が減ったのか」を示す客観的な資料(取引履歴や契約書等)を添付し、理由を明確に申し分説明しておくことです。
2つ目は「書面添付制度(税理士法第33条の2)」を活用することです。
これは、申告書の計算・調査プロセスを税理士が書面で証明する制度で、税務署からの信頼性が大幅に高まり、税務調査へ移行するリスクを直接減らす効果があります。
会社オーナーや資産家の方は、申告実績が豊富な税理士へ事前にご相談ください。
具体的なご相談は相続税申告の経験豊富な岡崎相続サポートセンターまでお気軽にお問い合わせください。