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財産目録の作成も税理士に任せれば安心? 嘘か本当か?


※この記事は、2023年9月に公開したコラムを2026年9月に最新情報へ更新したものです。

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事案


Aさん宅では、相続税評価額5000万円のタワマンと現金5000万の相続財産があり、兄がタワマンを、弟が現金を相続しました。

数年後、兄はタワマンを売って1億円ゲットしました。
弟は相続のやり直しができないなら、兄からいくらか贈与して欲しいと考えています。

税理士は税金のプロ


相続税表評価額で平等に分けたつもりが、かなりの差がついてしましました。

「税理士は税金のプロだから、財産目録作りもお任せできるはずだ」と思い込んでいたら、思わぬ落とし穴にはまってしまった一例です。

一般的に税理士が財産目録を作るとき、土地など評価が必要な財産は相続税の計算で考えます。

しかし、相続税の価額と実勢価額(時価)の間には開きがありす。

特に都心の不動産などは、相続税の評価額とはかけ離れた価額で取引されているのが普通です。

不動産の中でも土地は、「一物五価」と言われるほど、いろいろな価格が存在します。

遺産分割の際は、「実勢価額」つまり時価で考えるのが原則です。

それなのに多くの税理士には、「遺産分割を時価でやらなければいけない」という感覚が抜けています。

税理士が作る財産目録に記載されている金額は、あくまでも相続税計算のための金額。
そのことをしっかり説明してくれる税理士はそう多くないというのが実情です。


ミスリードから身を守るには


相続税評価額と時価を混在してします税理士のミスリード。
税理士から財産目録が出てきたら、「この金額で実際に売れるんですか?」と聞いてみたほうがいいでしょう。

たいてい「そういう金額ではありません。相続税の計算のための金額です」と答えておしまいという事が多いでしょう。
それに対して、「遺産分割協議って本当は時価でやるんですよね」と言いたいところですが、普通はなかなか言えないでしょう。

そんな時はどうしたらいいでしょうか?

ストレートに税理士に、「時価の参考を不動産屋さんに聞いてもらえませんか」と依頼してみるのがいいでしょう。
「1社では偏るので2,3社聞いてもらえませんか」とお願いすれば、だいたいの相場が出てくるわけです。
税理士にそうんなこと頼んでいいいの?と思われるかもしれませんがいいんです!

普通の税理士ならお願いすればやってくれます。

【2024年以降の注意点】タワマン評価改正と不動産実勢価格に基づく遺産分割

相続実務において、遺産分割協議の基準となる「実勢価格(時価)」と相続税申告の基準となる「相続税評価額」の違いを正しく理解することは、相続人同士の公平な分割において極めて重要です。

特にタワーマンションに関しては、評価額と市場価格との乖離が顕著であったことから、2024年(令和6年)1月施行の税制改正により評価方法の見直し(評価額の引き上げ調整)が行われました。
しかし改正後も、実際の市場売却価格や不動産査定額と評価額には一定の開きが生じるのが一般的です。

遺産分割での不公平感や後々のトラブル(遺留分侵害額請求や後日の贈与税トラブル等)を防ぐためにも、申告上の評価だけでなく実勢価格の視点を兼ね備えた専門の税理士へご相談ください。

岡崎相続サポートセンターでは事業者様に有用な情報を提供しています。
ぜひお気軽にお問い合わせ下さいませ。


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