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香典帳から申告されていない証券会社が判明した事例


※この記事は、2023年9月に公開したコラムを2026年9月に最新情報へ更新したものです。

◆岡崎相続サポートセンターがご説明します

事例であるのが臨宅調査において、調査官は香典帳の提示を求め、香典の持参者を確認が行われることがあります。
香典帳には、相続税申告に記載されていない証券会社の香典が3万円と記載されていました。

【調査官の見解】

税務調査の担当官は、香典帳に記載されていた証券会社に反面調査を行い、相続開始当時に被相続人名義で取引合ったこと、その後は長男名義に変更されていることを確認した。
相続開始時現在の預かり残高を相続財産に加算すること、及び相続開始後名義変更等が行われていることから、隠蔽行為に該当し、重加算税の対象となる旨の説明がなされた。


【解説】


相続税の税務調査において、メモ1枚が大きな申告漏れ財産の把握につながることがあります。

現在の相続税の税務調査において、香典帳を見ることは少なくなってきているように思いますが、香典帳を確認する作業は調査の基本といえます。
税務調査は、一つのつながりが発見できれば、質問検査権の行使により、相続開始現在どのような状況になっていたか、相続税の申告漏れとなっていたかどうかの解明は割と簡単に行うことができます。

【対応策】

相続人の中には、税理士に聞かれなかったために、言う必要がないと思っていたと応える人もいます。
メモや香典帳に記載があっても必ずしも相続財産に反映されないこともあります。
とにかく気になる資料等があった場合は、税理士に相談してみることです。
また、被相続人名義での取引がなかったかが場合も、実質的に誰が行っていたかは必ず確認しておく必要があります。

【2024年以降の注意点】デジタル化による税務調査の高度化と重加算税リスク

近年の相続税の税務調査では、香典帳やメモ類といったアナログな情報だけでなく、国税総合管理(KSK)システムを用いた生前の金融取引データや不動産登記情報などのデジタル分析が徹底して行われています。

仮に名義が家族や子どもに変更されていても、資金の出所や実際の管理状況から「被相続人の名義株・名義預金」とみなされれば、追徴課税の対象となります。

特に悪質と判断された場合は「重加算税(35%〜40%)」という重いペナルティが課されるリスクがあります。
申告漏れを未然に防ぎ、適正な申告を行うためにも、手元にある資料や過去の取引履歴はすべて隠さず専門の税理士へご相談ください。


岡崎相続サポートセンターでは事業者様に有用な情報を提供しています。
ぜひお気軽にお問い合わせ下さいませ。


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