子どものための学資や結婚資金は名義預金となるか?
※この記事は、2023年9月に公開したコラムを2026年9月に最新情報へ更新したものです。
◆岡崎市の相続相談は当社におまかせを!岡崎相続サポートセンターが解説
【実例】
被相続人は、子供(成人)の名義で教育費用や結婚費用のための資金を貯蓄していました。
子はもちろんその存在は知っていましたが、通帳や印鑑を管理及び運用していたのは被相続人でした。
この預金は、被相続人に帰属するものとして相続財産と認定されるでしょうか。
【双方の主張】
課税庁:子の名義であったとしても管理及び運用しているのは被相続人であり相続財産に該当する。
納税者:その預金の主な作成目的は子の学資や結婚の資金のためであり、子は自由に使える状況であったから子が生前贈与されたものである。
【解説】
事例の今回のお子さん名義の預金は、原資が被相続人の収入であるから、
子に帰属するというためには、子供への生前贈与が有効に成立している客観的な証拠がなくてはなりません。
かつ名義人自ら通帳、印鑑など管理・運用してなければなりません。
名義預金と疑われないために!子供へ資金を残す3つの具体策
本事例の結論として、親が通帳や印鑑を管理していた場合は「贈与が成立していない(名義預金)」とみなされ、相続税の課税対象となるのが一般的です。
子供や孫の学資・結婚資金を安全に準備するには、
①贈与のたびに「贈与契約書」を作成し双方の合意を残す、
②通帳・印鑑・キャッシュカードは名義人である子供自身に管理させる、
③口座から直接学費や生活費をその都度振り込む(生活費・教育費の都度贈与は非課税)、といった対策が不可欠です。
また、まとまった資金を渡したい場合は「教育資金の一括贈与特例(最大1,500万円非課税)」などの非課税制度を活用することで、名義預金のリスクを回避しながら確実に資金を遺すことができます。
岡崎相続サポートセンターでは初回60分無料相談を受け付けております。
ぜひ、お気軽にお問い合わせください。