【資金確保と節税】納税資金の確保と節税の2本軸で考える/岡崎相続サポートセンターが相続・相続税のお役立ち情報をお届けします
※この記事は、2023年8月に公開したコラムを2026年7月に最新情報へ更新したものです。
◆相続でお困りの方は、岡崎相続サポートセンターへご相談ください
支払うための現金は大事ですが、納税のための貯金はNGです!
過去に、多数の貸宅地を所有することで、1億円以上の相続税がかかることを見越して
30年かけてコツコツと現金での貯金を続けていた地主から相続対策の相談を持ち掛けられたことがあります。
貯金で予想される相続税を支払うことはできますが、現金・預金を増やすことが相続税対策とは言えないでしょう。
特に金融資産は評価が下がらないため、預金として持っているとその分相続税の額も上がってしまいます。
つまりコツコツ貯めた現金にさらに相続税がかかってくるということです。
その金融資産のための相続税分をまた現金で貯金しておくという非常にナンセンスな資金確保の方法です。
なぜ?「税金を払うための貯金」をすると損をする仕組み
なぜ納税のための貯金がNGなのかというと、現金や預金は「額面通り」に100%の価値で税金が計算されてしまうからです。
例えば、相続税が1,000万円かかると見込んで、手元に1,000万円の現金をコツコツ貯めたとします。
すると、その1,000万円に対してもさらに相続税(仮に税率30%なら300万円)が上乗せされて課税されてしまいます。
つまり、税金を払うために現金を貯めれば貯めるほど、皮肉にも「支払うべき税金の総額」がどんどん膨らんでしまうのです。
これが、現金としてただ眠らせておくのが「ナンセンス」と言われる理由です。
資金を確保しつつ税金を抑えるためには、現金のまま持っておくのではなく、非課税枠のある生命保険に形を変えたり、生前贈与で財産そのものを減らしたりする工夫が不可欠になります。
納税資金の確保を考えるなら・・
納税資金の確保を考えるなら、生命保険に加入する方法があります。
1人あたり500万円の非課税枠を利用できるメリットを生かせます。
遺産分割金の準備にもなります。
資産を減らし評価を下げる 2本柱で考える節税
一方で、効果的な節税対策を講じることで相続税そのものを限りなくゼロ円に近づけることもできます。
その節税対策の考え方のベースにあるのが被相続人の「資産を減らす」「評価を下げる」ことです。
預貯金の資産を減らす方法として挙げられるのが「生前贈与」です。
年間の贈与額1人当たりの基礎控除額110万円。
ただし、贈与者が死亡した日からさかのぼって3年の間(令和6年1月1日以降は7年間)に、贈与者が生前贈与で法定相続人に贈与していた場合、
その贈与していた財産は相続財産とみなされる点には注意していただきたいです。
つまり贈与は早い段階から計画的に行うのが相続税対策としてやっていいことになります。
次に評価を下げる方法
現金預金評価を下げることはできないのでそこで、
・現金で不動産を購入する
・賃貸住宅の建築資金にする
ことで現金を減らし資産全体の評価を下げる。
あるいは、土地・不動産をすでに所有している場合
・遊休地活用する
・築古物件や駐車場を新築物件に建て替える
ことが評価を下げることにつながります。
ただし、目先の「節税効果」につられての賃貸住宅建築には注意点もあります。
死亡後必要になる墓石を買う「節税」方法
墓石や仏壇は生前に購入すれば「祭祀財産」として非課税となります。
現金の預貯金を減らす点から相続対策の一つです。
ただし、「純金製の仏具をそらえる」などといった著しく高価な祭祀財産を購入することは投資とみなされ、課税される可能性もあります。
具体的なご相談は、相続税申告の経験豊富な岡崎相続サポートセンターまでお気軽にお問い合わせください。